「まるで遠い外国の地に立っているようです。夢のような景色が輝いています」。
20年前、日本人の内縁の女性と共謀して女性の娘を放火殺害した罪で日本の最高裁判所で無期懲役刑が確定していた在日同胞パク・ヨンホ氏(49)が26日、裁判所の再審および刑執行停止の決定により釈放された。内縁の女性だった青木恵子氏(51)もこの日釈放された。2人の釈放は、大阪高等裁判所が23日に再審および刑執行の停止を決めたのに続き、この日検察の刑執行停止の異議申し立てが棄却されたことにともなったものだ。
パク氏は青木氏と共謀して1995年7月、大阪市東住吉区にある自宅の車庫にガソリンをまいた後に火をつけ、入浴中だった青木氏の娘(当時11歳)を殺害した罪で起訴され、2006年最高裁で無期懲役が確定した。当時娘は1500万円の生命保険に加入しており、最高裁は2人が保険金のために娘を殺害したものと認めていた。パク氏が捜査段階で「車庫にガソリンをまいてライターで火をつけた」と自白したことが罪確定の根拠となっていた。
しかし2人の元被告は裁判過程で強圧捜査により自白を強要されたとして無罪を一貫して主張していた。罪の確定3年ぶりの2009年には大阪地方裁判所に再審を請求し、2012年に再審決定を引き出した。大阪高裁は今回再び地方裁判所の決定を支持した。高裁は判決で「火災は放火ではなく車のガソリン漏出による自然発火の可能性を否定できない。無罪の可能性が高くなり、刑執行を続けることは正義に反する」と明らかにした。また、自白の信頼性についても「家計の事情などで見ても不自然だ」と判断した。
裁判所のこの判断には弁護団が実際と状況と同じようにつくった模型車庫と車両を使い放火実験をした結果、パク氏の自白に現実性がないと明らかになったことが決定的に作用した。パク氏の母親も粘り強く無罪を主張してきた。彼女は23日「息子は罪がないので嘘の自白を解明できると信じて今まで戦ってきた」と話した。2人の法廷闘争には日本市民の助けもあった。パク・ヨンホ氏はこの日、涙を流して「自由の身になって本当に感無量だ。緊張した心を解くのに相当時間がかかるようだ」と話した。青木氏は「20年ぶりに当然の世界に戻ってこられた」として「娘が青空のどこかから私を見て『ママよかったね』と言っている声が聞こえる。娘に守ってくれてありがとうと伝えたい」と話した。
検察は28日までに今回の再審決定に対して最高裁に特別控訴をするのか判断する方針だ。検察が特別控訴を断念すれば、2人に対する裁判所の再審が始まる。
20年前、日本人の内縁の女性と共謀して女性の娘を放火殺害した罪で日本の最高裁判所で無期懲役刑が確定していた在日同胞パク・ヨンホ氏(49)が26日、裁判所の再審および刑執行停止の決定により釈放された。内縁の女性だった青木恵子氏(51)もこの日釈放された。2人の釈放は、大阪高等裁判所が23日に再審および刑執行の停止を決めたのに続き、この日検察の刑執行停止の異議申し立てが棄却されたことにともなったものだ。
パク氏は青木氏と共謀して1995年7月、大阪市東住吉区にある自宅の車庫にガソリンをまいた後に火をつけ、入浴中だった青木氏の娘(当時11歳)を殺害した罪で起訴され、2006年最高裁で無期懲役が確定した。当時娘は1500万円の生命保険に加入しており、最高裁は2人が保険金のために娘を殺害したものと認めていた。パク氏が捜査段階で「車庫にガソリンをまいてライターで火をつけた」と自白したことが罪確定の根拠となっていた。
しかし2人の元被告は裁判過程で強圧捜査により自白を強要されたとして無罪を一貫して主張していた。罪の確定3年ぶりの2009年には大阪地方裁判所に再審を請求し、2012年に再審決定を引き出した。大阪高裁は今回再び地方裁判所の決定を支持した。高裁は判決で「火災は放火ではなく車のガソリン漏出による自然発火の可能性を否定できない。無罪の可能性が高くなり、刑執行を続けることは正義に反する」と明らかにした。また、自白の信頼性についても「家計の事情などで見ても不自然だ」と判断した。
裁判所のこの判断には弁護団が実際と状況と同じようにつくった模型車庫と車両を使い放火実験をした結果、パク氏の自白に現実性がないと明らかになったことが決定的に作用した。パク氏の母親も粘り強く無罪を主張してきた。彼女は23日「息子は罪がないので嘘の自白を解明できると信じて今まで戦ってきた」と話した。2人の法廷闘争には日本市民の助けもあった。パク・ヨンホ氏はこの日、涙を流して「自由の身になって本当に感無量だ。緊張した心を解くのに相当時間がかかるようだ」と話した。青木氏は「20年ぶりに当然の世界に戻ってこられた」として「娘が青空のどこかから私を見て『ママよかったね』と言っている声が聞こえる。娘に守ってくれてありがとうと伝えたい」と話した。
検察は28日までに今回の再審決定に対して最高裁に特別控訴をするのか判断する方針だ。検察が特別控訴を断念すれば、2人に対する裁判所の再審が始まる。
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