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韓国最高裁「少女時代は商標として無断使用できない」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
SMエンターテインメントの承諾を得ずに「少女時代」という名称をいかなる商品や業種の商標にも使用できないという大法院(最高裁に相当)判決が下された。大法院はキムさん(44)が衣類などに使用するために「少女時代」とした商標登録を有効とする原審判決を破棄し特許法院に差し戻した。



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