しかし日本の集団的自衛権行使を無条件に脅威と見るべきかどうかはもう少し考えてみる必要がある。日本の集団的自衛権は米国が主導する東アジア集団安保体制の一環だ。中国の軍事的浮上への対応という1次的な事情の変化がある。新安保法制で米国が集団安保の枠の中で日本を活用しやすくなった。韓日米間の集団安保システムがない状態でこれは重要な意味を持つ。欧州にはNATO(北大西洋条約機構)という集団安保体制が作動している。第2次世界大戦の敗戦国のドイツもここに属し、場合によって戦闘もできる。一方、太平洋では中国または北朝鮮の脅威に対抗する集団安保体制がない。
新安保法制でも日本が戦争できるのではないという点に注目しなければならない。安保法制には自衛隊の海外派遣や同盟国支援などを含む「武力攻撃事態対処法」「国際平和支援法」などがある。しかしこれらの法でも武力行使は禁止されていて、後方支援が主な業務だ。米国など同盟国に弾薬を提供し、兵士を輸送する内容を盛り込んだ「重要影響事態安全確保法」でも武器は輸送の対象から抜けている。
新安保法制でも日本が戦争できるのではないという点に注目しなければならない。安保法制には自衛隊の海外派遣や同盟国支援などを含む「武力攻撃事態対処法」「国際平和支援法」などがある。しかしこれらの法でも武力行使は禁止されていて、後方支援が主な業務だ。米国など同盟国に弾薬を提供し、兵士を輸送する内容を盛り込んだ「重要影響事態安全確保法」でも武器は輸送の対象から抜けている。
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