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韓国人の原爆被害者3人、日本相手に訴訟…日本最高裁「治療費全額支給」判決

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
日本政府が海外に住む原爆被害者にも治療費の全額支給を命じる確定判決が、日本で初めて出てきた。日本の最高裁判所第3部(岡部喜代子裁判長)は8日、韓国人の原爆被害者イ・ホンヒョンさん(69)と被爆者遺族2人が日本に住んでいないという理由で医療費を全額支給しないのは不当だとして大阪府を相手に起こした訴訟で、治療費の全額支給を命じる判決を出した。

海外居住の原爆被害者に日本の「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(被爆者援護法)」により医療費全額を支給するようにした最高裁判所の判決は今回が初めてだ。今回の判決は、現在、広島・福岡高等裁判所で係留中の同じ内容の訴訟にも影響を与える見通しだ。

現在、日本の被爆者援護法は原爆被害者医療費のうち患者本人の負担分を国家が全額支給するよう規定している。しかし日本政府は被爆者が日本ではない居住地で治療を受ける場合、援護法にともなう医療費支給対象ではないとみて上限ライン以内で医療費を支援してきた。イさんと被爆者遺族2人はこれに反発して管轄地方自治体である大阪府を相手に訴訟を提起した。1・2審も「被爆者援護法は日本国内に住むことを医療費支給の要件としていない」として医療費の全額支給を命じる判決を出した。


この判決により日本政府は約18万円(179万余ウォン)だった在外被爆者医療費の年間限度額を2014年から約30万円に引き上げた。日本の厚生労働省によれば在外被爆者は今年3月末基準で約4280人、このうち韓国居住者は約3000人だ。

政府は今回の判決を一部肯定的に評価している。だが今回の判決は日本国内法の適用範囲を問い詰めたものなので、日本政府の植民地支配の違法性認定や慰安婦被害者の法的賠償などに関連づけて解釈することは難しいという雰囲気だ。



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