海外居住の原爆被害者に日本の「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(被爆者援護法)」により医療費全額を支給するようにした最高裁判所の判決は今回が初めてだ。今回の判決は、現在、広島・福岡高等裁判所で係留中の同じ内容の訴訟にも影響を与える見通しだ。
現在、日本の被爆者援護法は原爆被害者医療費のうち患者本人の負担分を国家が全額支給するよう規定している。しかし日本政府は被爆者が日本ではない居住地で治療を受ける場合、援護法にともなう医療費支給対象ではないとみて上限ライン以内で医療費を支援してきた。イさんと被爆者遺族2人はこれに反発して管轄地方自治体である大阪府を相手に訴訟を提起した。1・2審も「被爆者援護法は日本国内に住むことを医療費支給の要件としていない」として医療費の全額支給を命じる判決を出した。
現在、日本の被爆者援護法は原爆被害者医療費のうち患者本人の負担分を国家が全額支給するよう規定している。しかし日本政府は被爆者が日本ではない居住地で治療を受ける場合、援護法にともなう医療費支給対象ではないとみて上限ライン以内で医療費を支援してきた。イさんと被爆者遺族2人はこれに反発して管轄地方自治体である大阪府を相手に訴訟を提起した。1・2審も「被爆者援護法は日本国内に住むことを医療費支給の要件としていない」として医療費の全額支給を命じる判決を出した。
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