韓国に住む原爆被害者にも治療費を全額支給しなければならないという確定判決が下された。
日本の最高裁第三小法廷は8日、韓国人原爆被害者李洪鉉(イホンヒョン)さんらが日本に住んでいないという理由で医療費を全額支給しないのは不当だとして大阪府を相手に提起していた訴訟で、治療費を全額支給するよう命じる判決を確定した。
この判決は、在外原爆被害者に被爆者援護法によって医療費を全額支給するよう命じる初めての確定判決だ。
被爆者援護法は原爆被害者の医療費のうち本人負担分を国家が全額支給するように規定しているが、これまで日本政府は被爆者が日本でない居住地で治療を受けた場合、年間300万ウォン(約30万円)以内でのみ医療費を支援してきた。
日本の最高裁第三小法廷は8日、韓国人原爆被害者李洪鉉(イホンヒョン)さんらが日本に住んでいないという理由で医療費を全額支給しないのは不当だとして大阪府を相手に提起していた訴訟で、治療費を全額支給するよう命じる判決を確定した。
この判決は、在外原爆被害者に被爆者援護法によって医療費を全額支給するよう命じる初めての確定判決だ。
被爆者援護法は原爆被害者の医療費のうち本人負担分を国家が全額支給するように規定しているが、これまで日本政府は被爆者が日本でない居住地で治療を受けた場合、年間300万ウォン(約30万円)以内でのみ医療費を支援してきた。
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