日本の最高裁第三小法廷は8日、韓国人原爆被害者李洪鉉(イホンヒョン)さんらが日本に住んでいないという理由で医療費を全額支給しないのは不当だとして大阪府を相手に提起していた訴訟で、治療費を全額支給するよう命じる判決を確定した。
この判決は、在外原爆被害者に被爆者援護法によって医療費を全額支給するよう命じる初めての確定判決だ。
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