「ルビコン川を渡った」。ユリウス・カエサルが軍隊を率いてローマに入城して述べた言葉が、ロッテグループの辛東主(シン・ドンジュ、重光宏之)・辛東彬(シン・ドンビン、重光昭夫)兄弟間の経営権争いにも登場した。複雑に絡んだ支配構造上、適当な妥協は現実性が落ちるだけに、2人のうち1人が「白旗」を上げてこそ終わる戦いと考えているからだ。双方ともに「株主総会と法的手続きを動員し、勝つことができる」と断言した状態だ。
ロッテグループの持ち株会社である日本ロッテホールディングスの株主総会が戦いの最も大きな分岐点だ。先月27日に辛東主前日本ロッテ副会長(61)が辛格浩(シン・ギョクホ、重光武雄)総括会長(94)に同行し、ロッテホールディングスの取締役6人の解任を指示すると、辛東彬ロッテグループ会長(60)は翌日、これを覆す取締役会決定をし、辛格浩総括会長を経営から退かせた。その代わりに「辛総括会長を名誉会長に推戴する」と明らかにした。現在、ロッテホールディングスの定款には名誉会長の職位がないため、株主総会を開かなければならない。辛東彬会長は3日に入国し、「6月30日に株主総会を開いた後、1カ月ほどしか経っていない状況で(すぐに)するのがよいのか、それとも待ってするのがよいのか考えて決める」と明らかにした。
辛東主前副会長も取締役交代のための株主総会を招集すると宣言したが、株主の株主総会議題提案(日本会社法303-305条)は株主総会が予告される8週間前にしなければならない。すなわち、現取締役陣が株主総会に2つの案件を同時に上げると決めてこそ可能だ。
辛東彬会長としてはこの株主総会で定款変更が承認されてこそ勝機をつかむことができる。株主が辛格浩総括会長の決定を覆した辛東彬会長と取締役会の判断を認めるという意味であるからだ。辛会長側は「辛東主前副会長が株主の資格で取締役変更のための株主総会を請求(会社法297条)し、新たに株主総会を開くとしても、株主がすでに決めた名誉会長職の新設と正反対の意味を持つ取締役陣の交代に手をあげる可能性は小さい」という見方を示した。
議決定足数だけを考えれば、ひとまず辛東彬会長が有利だ。日本商法の株主総会議決定足数規定(309条)によると、名誉会長職の新設のための定款変更は「一般議決」事項となる。議決権を持つ株主の過半数の出席、出席者の過半数の賛成で可能だ。しかし辛東主前副会長が計画する取締役解任案の場合、議決権を持つ株主の過半数の出席、出席者の3分の2以上の賛成が必要となる。株主総会で勝利したからといって終わるわけではない。どちらも取締役会の決定と株主総会の議決に関し、法律訴訟を起こす方針であるからだ。株主総会で辛東彬会長が力を得れば、辛東主前副会長は辛格浩総括会長の指示書と支持発言を前に出して法的紛争が可能だ。反対に辛東主前副会長が株主の支持を得れば、辛東彬会長は日本の裁判所に辛格浩総括会長を一線から退任させることにした取締役会の決定の正当性と株主総会決定の不当性を訴える可能性が大きい。
ロッテグループの関係者は「今までの過程で辛東彬会長は法律に明示されたものに背く手続きを踏んだことがない」とし「むしろ訴訟をすることになれば辛会長の経営権が正当性をさらに認められることになるだろう」と自信を表した。
ロッテグループの持ち株会社である日本ロッテホールディングスの株主総会が戦いの最も大きな分岐点だ。先月27日に辛東主前日本ロッテ副会長(61)が辛格浩(シン・ギョクホ、重光武雄)総括会長(94)に同行し、ロッテホールディングスの取締役6人の解任を指示すると、辛東彬ロッテグループ会長(60)は翌日、これを覆す取締役会決定をし、辛格浩総括会長を経営から退かせた。その代わりに「辛総括会長を名誉会長に推戴する」と明らかにした。現在、ロッテホールディングスの定款には名誉会長の職位がないため、株主総会を開かなければならない。辛東彬会長は3日に入国し、「6月30日に株主総会を開いた後、1カ月ほどしか経っていない状況で(すぐに)するのがよいのか、それとも待ってするのがよいのか考えて決める」と明らかにした。
辛東主前副会長も取締役交代のための株主総会を招集すると宣言したが、株主の株主総会議題提案(日本会社法303-305条)は株主総会が予告される8週間前にしなければならない。すなわち、現取締役陣が株主総会に2つの案件を同時に上げると決めてこそ可能だ。
辛東彬会長としてはこの株主総会で定款変更が承認されてこそ勝機をつかむことができる。株主が辛格浩総括会長の決定を覆した辛東彬会長と取締役会の判断を認めるという意味であるからだ。辛会長側は「辛東主前副会長が株主の資格で取締役変更のための株主総会を請求(会社法297条)し、新たに株主総会を開くとしても、株主がすでに決めた名誉会長職の新設と正反対の意味を持つ取締役陣の交代に手をあげる可能性は小さい」という見方を示した。
議決定足数だけを考えれば、ひとまず辛東彬会長が有利だ。日本商法の株主総会議決定足数規定(309条)によると、名誉会長職の新設のための定款変更は「一般議決」事項となる。議決権を持つ株主の過半数の出席、出席者の過半数の賛成で可能だ。しかし辛東主前副会長が計画する取締役解任案の場合、議決権を持つ株主の過半数の出席、出席者の3分の2以上の賛成が必要となる。株主総会で勝利したからといって終わるわけではない。どちらも取締役会の決定と株主総会の議決に関し、法律訴訟を起こす方針であるからだ。株主総会で辛東彬会長が力を得れば、辛東主前副会長は辛格浩総括会長の指示書と支持発言を前に出して法的紛争が可能だ。反対に辛東主前副会長が株主の支持を得れば、辛東彬会長は日本の裁判所に辛格浩総括会長を一線から退任させることにした取締役会の決定の正当性と株主総会決定の不当性を訴える可能性が大きい。
ロッテグループの関係者は「今までの過程で辛東彬会長は法律に明示されたものに背く手続きを踏んだことがない」とし「むしろ訴訟をすることになれば辛会長の経営権が正当性をさらに認められることになるだろう」と自信を表した。
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