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<国情院職員自殺>与党議員「海外スパイ傍受、大統領が4カ月ごと許可」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

与野党院内首席副代表と情報委の幹事が20日、国家情報院のハッキングプログラム購入および違法査察疑惑に関する現場調査などを議論するために国会で会った。左から新政治民主連合の辛京ミン(シン・ギョンミン)情報委幹事、李春錫(イ・チュンソク)院内首席副代表、セヌリ党の趙源震(チョ・ウォンジン)院内首席副代表、朴敏植(パク・ミンシク)情報委幹事代理。

国会情報委員会のセヌリ党幹事の李チョル雨(イ・チョルウ)議員は20日、「海外にいるスパイ容疑者やテロ容疑者に対する傍受許可は大統領が4カ月に1回ずつする」と述べた。

国家情報院出身の李議員はこの日午前、KBS(韓国放送公社)のラジオ番組に出演し、新政治民主連合側が「国家情報院が購入したハッキングプログラムを北に対してのみ使用しても実定法違反」と主張したことに対し、「それは大統領の許可を受けてする事項」と述べ、このように主張した。李議員は「一つ一つ(傍受許可を)受けることができないため、4カ月ごとに1回ずつ受ける」とし「北にいる人物に対し、我々の裁判所で令状を受けることはできないではないか」と説明した。続いて「(国家情報院に)外国人スパイ容疑者やテロ容疑者のリストがある」とし「4カ月ごとに大統領に報告し、許可を受けておくため、法的に全く問題はない」と強調した。

李議員はこの日、国会で記者らに対しても「外国人に対する傍受は違法でない。通信秘密保護法に基づいている」とし「国内法が及ばない人が(大統領から傍受許可を受ける)対象」と強調した。李議員が述べた通信秘密保護法条項は7条だ。「国家安保のための通信制限措置」を規定した7条1項の2号は「大韓民国に敵対する国家、反国家活動容疑がある外国の機関・団体と外国人、大韓民国の統治権が及ばない韓半島内の集団や外国に所在するその傘下団体構成員の通信人の場合、書面で大統領の承認を受けなければならない」と規定している。2条では傍受期限を4カ月を超えないようにしている。


李議員が外国人に対する傍受許可を4カ月に1回ずつ大統領から受けると述べたのは、法に従って執行したということだ。李議員は記者との電話で、「米国情報当局がビンラディンを捕まえるために米国の裁判所に傍受令状を請求するのを見たか」とし「安保に脅威となると判断する外国人に対し、大統領の承認の下で傍受するのは当然のことだ」と強調した。

国家情報院の職員イム氏の自殺から2日後のこの日、与野党は国家情報院の現場調査をめぐり立場の違いだけを確認した。午前の国会情報委与野党幹事協議、午後の与野党院内首席副代表会談では合意に達しなかった。このため国家情報院の現場調査がいつ行われるかは予想しにくくなった。セヌリ党の関係者は、海外出張中の朱豪英(チュ・ホヨン)国会情報委員長が帰国する23日以降に現場調査が可能ではないだろうかと主張した。

今回の問題が膨らみ、青瓦台(チョンワデ、大統領府)は困惑している。閔庚旭(ミン・ギョンウク)報道官は記者会見で、大統領の立場を尋ねる質問に対し、「特に話すことはない」と答えた。国家情報院の職員が遺書に「一部の使用記録を削除した」と書いていた点をめぐり、野党が追加疑惑を提起すると、青瓦台は波紋が広がらないか懸念している。

劉承ミン(ユ・スンミン)政局とMERS事態が沈静局面に入って安心していたが、国家情報院ハッキング疑惑という突発悪材料が浮上し、緊張する雰囲気もある。青瓦台の関係者は「削除されたファイルは復元されるというので見守ろう」とし「国家情報院が違法民間査察をする理由はない」と述べた。別の関係者は「労働改革など国政課題を推進するべき時期だが、良くないことが発生して心配だ」とし「風が収まる日がない」と語った。



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