同メディアによると、ILOは1999年3月に出した専門家委員会の報告書で日本が第2次大戦中に韓国と中国の労働者を大勢動員して日本の産業施設で働かせたことが強制労働規約の「協約違反(violation of the Convention)」にあたると明らかにした。
報道によると、ILOは強制動員被害者の個人賠償のための措置も取られず、韓日請求権協定により日本が韓国に支給した資金などいわゆる「国家間の支払い」が被害者の傷を癒やすには不十分だと評価した。
報道によると、ILOは強制動員被害者の個人賠償のための措置も取られず、韓日請求権協定により日本が韓国に支給した資金などいわゆる「国家間の支払い」が被害者の傷を癒やすには不十分だと評価した。
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