歌手BoAの代表曲『NO.1』の作詞家が、法廷攻防の末に今までもらえなかった著作権料を受けとることになり話題になっている。
韓国の最高裁第2部(主審イ・サンフン最高裁判事)は作詞家キム・ヨンア氏がユニバーサルミュージックコリアを相手に起こした著作者確認訴訟で、原告の一部勝訴と判決した原審を確定したと6日明らかにした。キム氏はこれに伴い著作権料4500万ウォンと精神的損害の慰謝料500万ウォンを加え計5000万ウォン(約545万円)を受けとることになった。
2002年キム氏はSMエンターテインメントから歌手BoAの2ndアルバムに収録される曲『NO.1』の作詞を要請され200万ウォンを受けとった。その後SMエンターテインメントはユニバーサルミュージックと音楽著作権のライセンス使用契約を締結した。問題はユニバーサルミュージックが2003年、韓国音楽著作権協会に作品申告した際にキム・ヨンアではなく、この曲の作詞・作曲者をSiguard Rosnes(Ziggy)、元著作権者をSaphary Songsと登録したことで起こった。
このため放送番組やカラオケ機などで『NO.1』の作詞家としてキム氏の代わりにZiggyが表示され、キム氏は2011年韓国音楽著作権協会にユニバーサルミュージックに対する著作権使用料の支給保留を要請した後、2012年著作者確認訴訟を起こした。
キム氏側の法廷代理人であるソン・ジョンウ法務法人イイン弁護士は「この事件は外国曲に新しい歌詞をつけた場合はその寄与分に対する著作権料を支給しなければならないということであり、権利放棄を強要する現実に警鐘を鳴らした判決」と意義を説明した。
第1審は『NO.1』歌詞の著作財産権者をキム氏とみて著作権料5400万ウォンと慰謝料500万ウォンなど5900万ウォンを支給するよう判決していた。
第2審は『NO.1』はもともとあった外国曲にキム氏が歌詞を新しく作って楽曲を編曲して作られた歌であるだけに「音楽著作物の使用料分配規定」により著作権料の5/12に該当する4500万ウォンと慰謝料500万ウォンを支給するよう判決を出していた。
韓国の最高裁第2部(主審イ・サンフン最高裁判事)は作詞家キム・ヨンア氏がユニバーサルミュージックコリアを相手に起こした著作者確認訴訟で、原告の一部勝訴と判決した原審を確定したと6日明らかにした。キム氏はこれに伴い著作権料4500万ウォンと精神的損害の慰謝料500万ウォンを加え計5000万ウォン(約545万円)を受けとることになった。
2002年キム氏はSMエンターテインメントから歌手BoAの2ndアルバムに収録される曲『NO.1』の作詞を要請され200万ウォンを受けとった。その後SMエンターテインメントはユニバーサルミュージックと音楽著作権のライセンス使用契約を締結した。問題はユニバーサルミュージックが2003年、韓国音楽著作権協会に作品申告した際にキム・ヨンアではなく、この曲の作詞・作曲者をSiguard Rosnes(Ziggy)、元著作権者をSaphary Songsと登録したことで起こった。
このため放送番組やカラオケ機などで『NO.1』の作詞家としてキム氏の代わりにZiggyが表示され、キム氏は2011年韓国音楽著作権協会にユニバーサルミュージックに対する著作権使用料の支給保留を要請した後、2012年著作者確認訴訟を起こした。
キム氏側の法廷代理人であるソン・ジョンウ法務法人イイン弁護士は「この事件は外国曲に新しい歌詞をつけた場合はその寄与分に対する著作権料を支給しなければならないということであり、権利放棄を強要する現実に警鐘を鳴らした判決」と意義を説明した。
第1審は『NO.1』歌詞の著作財産権者をキム氏とみて著作権料5400万ウォンと慰謝料500万ウォンなど5900万ウォンを支給するよう判決していた。
第2審は『NO.1』はもともとあった外国曲にキム氏が歌詞を新しく作って楽曲を編曲して作られた歌であるだけに「音楽著作物の使用料分配規定」により著作権料の5/12に該当する4500万ウォンと慰謝料500万ウォンを支給するよう判決を出していた。
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