ソウル梨泰院(イテウォン)で韓国人男性を暴行して死に至らしめた米国人に懲役4年が言い渡された。
ソウル地方裁判所は24日、韓国人を暴行して死亡させた容疑(傷害致死)で起訴された米国人G(37)に懲役4年を宣告した。Gは昨年11月30日、ソウル龍山区(ヨンサング)梨泰院洞のある酒場で、自身の一行と争っていたAさん(30)の喉首をつかんで壁に押しつけて拳で頭部を何回も殴って死亡させた容疑で起訴された。
Aさんは暴行を受けた10日後に脳出血で死亡した。Gは自身がAさんを拳で殴った事実はなく、Aさんが死亡したのも自身の行為による結果ではないと主張していた。しかし、裁判所は目撃者の証言や証拠などを総合した時、GがAさんを殴って脳出血で死亡させた事実が認められるとしてGの主張を退けた。
裁判所は「被告人の犯行により被害者が死亡するなど結果が非常に重いにもかかわらず、被告人は過ちを全く悔いる様子もなく、遺族たちは厳罰を望んでいる」とし「ただ、被告人にこれまで処罰を受けた前歴がない点などを考慮した」と量刑の理由を明らかにした。
ソウル地方裁判所は24日、韓国人を暴行して死亡させた容疑(傷害致死)で起訴された米国人G(37)に懲役4年を宣告した。Gは昨年11月30日、ソウル龍山区(ヨンサング)梨泰院洞のある酒場で、自身の一行と争っていたAさん(30)の喉首をつかんで壁に押しつけて拳で頭部を何回も殴って死亡させた容疑で起訴された。
Aさんは暴行を受けた10日後に脳出血で死亡した。Gは自身がAさんを拳で殴った事実はなく、Aさんが死亡したのも自身の行為による結果ではないと主張していた。しかし、裁判所は目撃者の証言や証拠などを総合した時、GがAさんを殴って脳出血で死亡させた事実が認められるとしてGの主張を退けた。
裁判所は「被告人の犯行により被害者が死亡するなど結果が非常に重いにもかかわらず、被告人は過ちを全く悔いる様子もなく、遺族たちは厳罰を望んでいる」とし「ただ、被告人にこれまで処罰を受けた前歴がない点などを考慮した」と量刑の理由を明らかにした。
この記事を読んで…