「ナッツリターン」事件により、1審で懲役1年を言い渡された趙顕娥(チョ・ヒョンア)前大韓航空副社長(42)が控訴審で執行猶予を言い渡されて釈放された。
ソウル高裁刑事6部(部長キム・サンファン)は22日、趙前副社長に対する宣告公判で「エプロンは航空保安法上航路に該当しない」として実刑を宣告した原審を覆し、懲役10月執行猶予2年を言い渡した。裁判所は「趙前副社長の行為は同僚職員に対する基本的な礼儀や思いやりの欠如から始まったもので被害者に大きな心の傷を与えた。被害者はまだこのときのショックから立ち直れずにいて、非難される可能性が高い」と話した。だが、「1審と控訴審裁判の過程で、自身の行為がなぜ誤っていたのかを真剣に省察して反省しているとみられ、今後一生非難と烙印を認めながら生きていかなければならない境遇にあることを考慮して刑を定めた」と明らかにした。
控訴審裁判所は「明確な概念が確立されなかった『航路』あるいは『航空路』という定義に『地上移動』を含むのは拡大解釈」という弁護人側の主張を受け入れた。趙前副社長の指示で地上で17メートル後ろに移動したことは航路の変更と見なしにくいと判断したものだ。同日、趙前副社長と共に起訴された大韓航空Y常務(58)には懲役8月執行猶予2年が、国土交通部所属K調査官(55)には無罪が言い渡された。
趙前副社長は昨年12月5日、ニューヨークJFK国際空港発仁川(インチョン)行きの大韓航空旅客機ファーストクラスで機内サービスが規定通り行われなかったとし、パク・チャンジン事務長(機内サービス責任者)らを強制的に飛行機から降ろさせるため航空機を回航させた容疑で起訴された。
執行猶予が言い渡され、趙前副社長は同日すぐに釈放された。趙前副社長は「被害者に言いたいことはないか」と尋ねる記者の質問には答えず、個人車両に乗って裁判所を後にした。
ソウル高裁刑事6部(部長キム・サンファン)は22日、趙前副社長に対する宣告公判で「エプロンは航空保安法上航路に該当しない」として実刑を宣告した原審を覆し、懲役10月執行猶予2年を言い渡した。裁判所は「趙前副社長の行為は同僚職員に対する基本的な礼儀や思いやりの欠如から始まったもので被害者に大きな心の傷を与えた。被害者はまだこのときのショックから立ち直れずにいて、非難される可能性が高い」と話した。だが、「1審と控訴審裁判の過程で、自身の行為がなぜ誤っていたのかを真剣に省察して反省しているとみられ、今後一生非難と烙印を認めながら生きていかなければならない境遇にあることを考慮して刑を定めた」と明らかにした。
控訴審裁判所は「明確な概念が確立されなかった『航路』あるいは『航空路』という定義に『地上移動』を含むのは拡大解釈」という弁護人側の主張を受け入れた。趙前副社長の指示で地上で17メートル後ろに移動したことは航路の変更と見なしにくいと判断したものだ。同日、趙前副社長と共に起訴された大韓航空Y常務(58)には懲役8月執行猶予2年が、国土交通部所属K調査官(55)には無罪が言い渡された。
趙前副社長は昨年12月5日、ニューヨークJFK国際空港発仁川(インチョン)行きの大韓航空旅客機ファーストクラスで機内サービスが規定通り行われなかったとし、パク・チャンジン事務長(機内サービス責任者)らを強制的に飛行機から降ろさせるため航空機を回航させた容疑で起訴された。
執行猶予が言い渡され、趙前副社長は同日すぐに釈放された。趙前副社長は「被害者に言いたいことはないか」と尋ねる記者の質問には答えず、個人車両に乗って裁判所を後にした。
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