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<韓米原子力協定妥結>朴大統領強調した「核燃料再処理」権限は得られず

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

朴魯壁(パク・ノビョク)外交部原子力協力大使(写真右)とマーク・リッパート駐韓米大使が22日、ソウル外交部庁舎で「政府と米合衆国政府間の原子力の平和的利用に関する協力協定」に仮署名した。1973年以降42年ぶりにつくられた新協定では、韓国が米国産ウランを低濃縮できる根拠条項が明示された。

ウラン濃縮と使用済み核燃料を再処理できる道をわずかに開いておいた。だが、かんぬきは依然として堅固だ。韓米両国はウラン濃縮と核燃料再処理を今後“合意する”事項として残しておいた。したがって米国の同意がない場合、濃縮と再処理は不可能だ。ただし明らかに禁止する「ゴールドスタンダード条項」は協定文に含まれなかった。

濃縮と再処理は政府が原子力協定の改正交渉に臨む中で最も主眼としてきた部分だ。朴槿恵(パク・クネ)大統領は当選者身分の時期である2013年1月、米下院議員団に会って「新政府の懸案の1つが韓米原子力協定」としながら「核廃棄物処理が重要で切実な問題」と述べた。濃縮と再処理の権限がほしいという意味だった。濃縮は全量輸入している核燃料の安定的供給のためであり、再処理はたまっていく核廃棄物を大幅に減らせるからだ。交渉過程では日本との公平性の問題が提起されることもあった。日本は1988年に結んだ日米原子力協定により、包括的同意を得て20%未満の低濃縮が可能だ。

だが核不拡散政策が最優先の考慮事項である米国は、ついにこの要求を聞き入れなかった。ソウル大学国際大学院のシン・ソンホ教授は「韓国に再処理と濃縮を許容すれば、ほかの国にもこれを許容しなければならならず結局は核拡散という結果につながるため」と話した。


その代わり今回の原子力協定では、両国の合意のもとで米国産ウランを20%未満で低濃縮できると規定するラインで濃縮問題を折衝した。国際原子力機関(IAEA)は高濃縮と低濃縮の基準を20%ととらえている。したがって格別の意味がないという主張もある。今後設置される韓米高官級委員会で合意しなければならないという条件がついており、依然として刀の柄は米国が握っている。

英国やフランスなど第3国に使用済み核燃料を送って再処理する方法は許された。原子力発電所の敷地内の水槽に貯蔵されている使用済み核燃料を間接的に処理する方法が用意されたことになる。

使用済み核燃料再処理のための研究開発分野では多少かんぬきの強度がゆるんだ。原子力発電で残った核燃料を利用した照射後試験の場合、決まった施設で自律的な研究が可能になった。以前は研究をするたびに承認を受けるか1~5年単位で同意を求めなければならなかった。

使用済み核燃料を利用するパイロプロセッシング(Pyroprocessing)では電解還元技術の開発を許容した。パイロプロセシッングというのは原子力発電所で使った核燃料を“リサイクル”する技術をいう。再処理(reprocessing)は使った核燃料からウランとプルトニウムを抜き取り、再び原子力発電所の燃料として使う技術だ。だが発電用ウランと違いプルトニウムは核兵器を作る際に使われる恐れがあるというのが問題だ。米国はこのため核後発国が再処理技術を開発することを防いできた。パイロプロセッシングは、再処理とは違い純粋なプルトニウムを抜き取らない。米国が電解還元までの技術開発を許容したのはこのような点が反映された。電解還元は全体工程(前処理-電解還元-電解精練-電解製錬-廃棄物処理)の中で前半部に該当する。



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