タレントのエイミーが出国命令停止申請棄却に対する公式立場を明らかにして話題になっている。
20日、エイミーの弁護人側は報道資料を出して「エイミーに対する同事件の出国命令処分は憲法第37条第2項で定めた比例原則に反する裁量権の逸脱、乱用に該当する過剰制裁として違法なので、取り消さなければならない」と伝えた。
弁護人側は「エイミーが処罰を受けた罪とエイミーのこれまでの事情などを比較してみる時、犯行からみえる反社会性の程度が大きくなく、エイミーを強制退去させることによって国家の安全または秩序維持という公益が達成できるか不明瞭」とし「同事件の出国命令処分によってエイミーの人生は深刻に毀損されることが火を見るより明らかだ。エイミーに対する同事件の処分は裁量権の逸脱、乱用に該当する過剰制裁であることが明白」と説明した。
今月16日、ソウル行政裁判所行政2単独パク・ジュンソク判事は、エイミーがソウル出入国管理事務所長を相手に出した出国命令処分執行停止申請を棄却した。法曹界関係者によると、今年初めに法務部はプロポフォールとゾルピデムの投薬容疑で物議をかもしたエイミーに出国命令処分を下していた。
法務部関係者は「出入国管理法とその施行令によると、罰金刑が下された外国人に対して出入国管理所が出国命令を下すことができる。法務部は麻薬中毒が懸念されたり国益や公共の安全を害する行動をしたりするおそれがある場合、入国を禁止することができる」とし「米国国籍のエイミーが昨年9月、向精神性医薬品であるゾルピデムを投薬した容疑で罰金500万ウォン(約55万円)を言い渡されたことがあった」と説明した。
一方、エイミーは2012年11月に麻薬の一種であるプロポフォール投薬容疑で懲役8カ月・執行猶予2年を言い渡されて薬物治療講義24時間の受講命令を受けた。翌年、ソウル西部保護観察所で会ったクォン氏から手渡されたゾルピデムを服用した容疑で再び起訴され、罰金500万ウォンが確定した。
20日、エイミーの弁護人側は報道資料を出して「エイミーに対する同事件の出国命令処分は憲法第37条第2項で定めた比例原則に反する裁量権の逸脱、乱用に該当する過剰制裁として違法なので、取り消さなければならない」と伝えた。
弁護人側は「エイミーが処罰を受けた罪とエイミーのこれまでの事情などを比較してみる時、犯行からみえる反社会性の程度が大きくなく、エイミーを強制退去させることによって国家の安全または秩序維持という公益が達成できるか不明瞭」とし「同事件の出国命令処分によってエイミーの人生は深刻に毀損されることが火を見るより明らかだ。エイミーに対する同事件の処分は裁量権の逸脱、乱用に該当する過剰制裁であることが明白」と説明した。
今月16日、ソウル行政裁判所行政2単独パク・ジュンソク判事は、エイミーがソウル出入国管理事務所長を相手に出した出国命令処分執行停止申請を棄却した。法曹界関係者によると、今年初めに法務部はプロポフォールとゾルピデムの投薬容疑で物議をかもしたエイミーに出国命令処分を下していた。
法務部関係者は「出入国管理法とその施行令によると、罰金刑が下された外国人に対して出入国管理所が出国命令を下すことができる。法務部は麻薬中毒が懸念されたり国益や公共の安全を害する行動をしたりするおそれがある場合、入国を禁止することができる」とし「米国国籍のエイミーが昨年9月、向精神性医薬品であるゾルピデムを投薬した容疑で罰金500万ウォン(約55万円)を言い渡されたことがあった」と説明した。
一方、エイミーは2012年11月に麻薬の一種であるプロポフォール投薬容疑で懲役8カ月・執行猶予2年を言い渡されて薬物治療講義24時間の受講命令を受けた。翌年、ソウル西部保護観察所で会ったクォン氏から手渡されたゾルピデムを服用した容疑で再び起訴され、罰金500万ウォンが確定した。
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