現行の刑法は大韓民国を侮辱する目的で国旗を損傷した者には5年以下の懲役や禁錮に処するとしている。しかし処罰した事例はほとんどない。2011年に韓明淑(ハン・ミョンスク)元首相が故盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領の焼香所で太極旗を踏んだまま献花したとして告発されたが、却下された。太極旗を冒とくする意図がなかったという理由だった。
しかし今回の場合は法的に処罰できるかどうかはさておき、一般の人たちが容認するにはその程度があまりにも深刻だ。また、警察と対立中に太極旗を燃やしたのは、セウォル号追慕集会を刺激し、反政府デモに導こうという故意性があると疑わざるをえない。
しかし今回の場合は法的に処罰できるかどうかはさておき、一般の人たちが容認するにはその程度があまりにも深刻だ。また、警察と対立中に太極旗を燃やしたのは、セウォル号追慕集会を刺激し、反政府デモに導こうという故意性があると疑わざるをえない。
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