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名前挙がった8人はほとんど親朴系…検察の捜査に負担も=韓国

ⓒ韓国経済新聞/中央日報日本語版
成完鍾(ソン・ワンジョン)前京南(キョンナム)企業会長の「金品提供」の状況が盛り込まれたメモと音声ファイルが公開され検察の悩みが深まっている。違法政治資金など捜査に事実上着手した状態だが、核心当事者が死亡している上、最近相次いでいる被疑者の自殺事件も検察には負担だ。

検察は昨年12月、「青瓦台文書」流出容疑で捜査を受けた警偉が自殺した事件から4月で再び主要被疑者が自ら命を絶ち、当惑感を隠せずにいる。2つの事件とも2013年の大検察庁(最高検)中央捜査部廃止以降に事実上の中央捜査部役を担ってきたソウル中央地検特捜部が捜査している最中に発生した。青瓦台文書流出事件は特捜2部、成前会長の横領詐欺疑惑捜査は特捜1部が担当した。中央地検のある部長検事は、「捜査に必要な手がかりを確保したといっても被疑者自殺事件が続けて起きれば捜査チームとしては萎縮するほかない」と話した。

成前会長が名指しした人物はほとんどが「親朴」系列だ。検察が彼らを対象に召還や家宅捜索など強制捜査に出られるかに関心が傾く理由だ。成前会長のメモには李完九(イ・ワング)首相をはじめ、青瓦台(チョンワデ、大統領府)の現職・元秘書室長、元与党事務総長ら現政権の実力者が記されている。だが、具体的な証拠が確保されない限り検察のメスが現政権の実力者に向かうのは容易ではないという見通しも出ている。


わいろなど「金品供与」事件捜査の核心である「供与者の陳述」を受けられないという点も悩みの種だ。成前会長の直接陳述なく捜査のスピードを出すのは難しいという観測が多い。成前会長の側近ら金品の受け渡しに関与した周辺人物の調査で金品受け渡し時期と方法、対象者が特定されない場合には捜査は難航する。

検察の悩みはまだある。公訴時効と証拠能力など法理解釈問題だ。2006~2007年に受け渡された金品は当時の政治資金法上の公訴時効が5年なので処罰できない。2007年末に政治資金法の改正により公訴時効が7年に延び、2008年以降に受け取った違法政治資金は処罰が可能だ。成前会長がメディアとのインタビューで明らかにした通り洪文鐘(ホン・ムンジョン)セヌリ党議員が2012年(2億ウォン)、洪準杓(ホン・ジュンピョ)慶尚南道(キョンサンナムド)知事が2011年(1億ウォン)に金品を受け取ったとすれば処罰対象になる。2005年末に改正された特定経済犯罪加重処罰法上の贈収賄罪(公訴時効10年)を適用すれば処罰範囲が広がる。だが、2006年9月に10万ドルを受け取ったという金淇春(キム・ギチュン)前室長の場合は複雑になる。当時の為替相場1ドル=944ウォンに基づけば約9400万ウォンで、5000万ウォン以上1億ウォン未満の贈収賄に適用する公訴時効7年を適用すると処罰できなくなる。ただし贈収賄罪の場合にも職務関連性と代価性立証問題が残っている。成前会長のメモと録音が証拠能力があるかもカギだ。刑事訴訟法上、捜査機関以外で作成した陳述書や陳述を記録した書類は作成者が直接法廷に出てきて証言をしなければ証拠にならないためだ。

チェ・ジンニョン弁護士は、「成前会長のメモや録音に外部の強要がないという証拠があるならば『特に信憑できる状態』として証拠にできるが、その場合も裁判所の有無罪判断は別個の問題」と話す。検察の悩みが深まるほかない理由だ。(中央SUNDAY第422号)



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