海洋水産部は5日、仁川(インチョン)市庁でセウォル号の一般人犠牲者の家族およそ250人が集まった中で「セウォル号被害補償申請・支給説明会」を開いた。この席でセウォル号賠償および補償支援団のキム・ソンボム課長は「セウォル号特別法第16条に『賠償金などを受けたということは国と申請人の間に民事訴訟法に基づく裁判上の和解が成立したと見なす』となっており、(賠償金を受ければ)それ以上は異議を提起できない」と述べた。続いて「賠償金を受ければ国に対しては一切異議を提起しないと誓約しなければいけない」と付け加えた。
海洋水産部がこの日、出席者に配った案内冊子47ページにも「賠償金などを受けた場合には国と裁判上の和解をしたのと同じ効果があることに同意し、国に対していかなる方法であれ一切異議を提起しないことを誓約しなければいけない」という内容が書かれている。
海洋水産部がこの日、出席者に配った案内冊子47ページにも「賠償金などを受けた場合には国と裁判上の和解をしたのと同じ効果があることに同意し、国に対していかなる方法であれ一切異議を提起しないことを誓約しなければいけない」という内容が書かれている。
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