海洋水産部の関係者は「クロマグロの稚魚漁獲限度を守るための事前予防措置として、水産業法に拠って漁業調整権を発動した」と伝えた。
水産業法第61条には外国との漁業に関する協定または一般的に承認された国際法規や外国の水産に関する法令施行のために漁業調整権を発動できると明示されている。
水産業法第61条には外国との漁業に関する協定または一般的に承認された国際法規や外国の水産に関する法令施行のために漁業調整権を発動できると明示されている。
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