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女性初の強姦罪適用による起訴=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
男性を性的暴行しようとした40代女性が強姦未遂容疑で起訴された。2013年6月の改正刑法施行により性的暴行被害者の範囲が女性から男女へと拡大して以降、女性の加害者が裁判にかけられるのは初めてだ。

ソウル中央地検刑事3部(イ・チョルヒ部長)はチョン氏(45、女性)を強姦未遂の罪で拘束起訴したと2日明らかにした。検察によれば離婚後1人暮らしをしていたチョン氏は2011年、自転車同好会で出会った妻帯者のA氏(51)と交際を始めて内縁関係となった。そのうちにA氏が昨年7月に別れを伝えると「最後に一度だけ会ってほしい」とA氏を自宅に誘ったという。

チョン氏はA氏に睡眠薬入りの紅参エキスを飲ませた後、A氏が寝つくと彼の手足を縛って強制的に性的関係を図ったとされる。だが眠りから覚めたA氏が束縛を解いて犯行は未遂に終わったという。チョン氏はA氏が逃げると「すべて終わりだ。殺す」と言って鈍器でA氏の頭を殴ろうともした。検察はチョン氏に凶器傷害罪を追加した。


刑法と同時に改正した軍刑法上の強姦罪で起訴された例は昨年あった。昨年11月江原道(カンウォンド)陸軍の部隊所属B中佐(27)は同年3月から10月まで同性のC下士(19)を性的暴行した罪で拘束起訴された。

改正刑法は暴行または脅迫によって「人」を強姦した場合は3年以上の懲役刑に処することになっている。以前は被害者が「婦女」である場合にだけ処罰するようにしていた。このため男性が性的暴行被害を受けた場合、加害者には強制醜行罪を適用して処罰してきた。強制醜行罪は法定刑が10年以下の懲役または1500万ウォン(約164万円)の罰金で、強姦罪よりも軽い処罰となる。

改正前の刑法は自ら女性として認識しているが住民登録上は男性であるトランスジェンダーも保護できなかった。最高裁は1996年、トランスジェンダー強姦事件で「トランスジェンダーは生殖能力がなく強姦罪が成立しない」と判決した。だが2009年類似の事件で「30年以上女性として生きてきた被害者の性的自己決定権を侵害した事実が認められる」としてシン氏(28)に初めて強姦罪を適用した。キム・テウ法務部刑事法制課長は「改正刑法に類似の強姦条項を導入したのも、やはり男性と女性の性器結合だけに限定された従来の強姦罪の処罰対象を広げるためのもの」と説明した。



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