27日、朝日新聞などによると、東京地裁は日本政府が脱原発を叫ぶグループを相手に起こした訴訟で、東京都千代田区経済産業省庁舎前に設置された脱原発テントを撤去するよう26日、判決が下された。
裁判所は、「テントの設置に表現の自由を行使する側面があるとしても、土地の占有が認められるわけではない」とし、国家が該当の場所から撤収することを求めることは権利乱用にあたらないと判示した。
裁判所は、「テントの設置に表現の自由を行使する側面があるとしても、土地の占有が認められるわけではない」とし、国家が該当の場所から撤収することを求めることは権利乱用にあたらないと判示した。
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