憲法裁判所は姦通罪処罰条項(刑法第241条)について憲法に違反すると26日、宣言した。裁判官9人のうち7人が違憲の意見を提示し、違憲定足数(6人)を超えた。これを受け、姦通罪は1953年の刑法制定後62年で歴史の中に消えることになった。
憲法裁は姦通容疑で起訴されたシムさん(52、女性)の事件など憲法訴願および違憲法律審判提請17件を審理し、この日、姦通罪条項が違憲という結論を出した。朴漢徹(パク・ハンチョル)所長と李鎮盛(イ・ジンソン)、金昌鍾(キム・チャンジョン)、徐基錫(ソ・ギソク)、趙龍鎬(チョ・ヨンホ)裁判官は「社会の構造と結婚および性に関する国民の意識が変化し、性的自己決定権をより重要視する認識が広まった」とし「姦通行為を国が刑罰で治めることが適正かどうかについて、これ以上国民の認識が一致するとは見なしにくい」と明らかにした。続いて「婚姻と家庭の維持は当事者の自由な意志と愛情に任せなければいけない」とし、このように述べた。「内密な性生活の領域に国が介入し、刑罰の対象とするのは、性的自己決定権と私生活の秘密・自由を侵害する」。
朴所長らは「姦通処罰条項で姦通を抑止する効果は期待しにくく、刑事処罰が予防的な効果を上げたことを示す資料も存在しない」と述べた。また「むしろ姦通罪が有責の程度がはるかに大きい配偶者の離婚手段に活用されたり、一時脱線した家庭主婦を恐喝する手段として悪用されている」と話した。
金二洙(キム・イス)裁判官は別の違憲意見を通じて「未婚の相手(姦通の相手)は国家が刑罰で規制する対象でない」とし「すべての姦通行為者と相手を一律的に処罰するという姦通罪条項は違憲」と述べた。
姜日源(カン・イルウォン)裁判官は「姦通罪の慫慂(事前同意)や宥恕(事後容赦)の概念が明確でなく、国民が国家公権力行使の範囲と限界を確実に予測することはできない」と述べた。「刑法上、性風俗に関する罪のうち、ただ姦通罪だけが他の選択刑なく懲役刑が規定されたのは責任と刑罰の間の均衡を失ったものだ」という点も指摘した。
一方、李貞味(イ・ジョンミ)、安昌浩(アン・チャンホ)裁判官は合憲の意見を出した。「姦通罪の廃止は『性道徳の最小限』の一つの軸を崩し、社会全般に性道徳意識の下方化をもたらす」という理由でだ。また「姦通罪の廃止時は婚姻関係からくる責任と家庭の大切さを後回しにし、ただ私生活の自由だけを前面に出し、多くの家族共同体が破壊する」ことを憂慮した。
この日の憲法裁の決定で、最後の姦通罪合憲決定翌日の2008年10月31日以降に有罪確定判決を受けた人は再審請求などを通じて救済を受けることができるようになった。対象者は1973人と推定される。裁判中の被告に対しては無罪が宣告される。これに先立ち憲法裁は90年に「公共生活の秩序維持のために必要」として6対3で姦通罪を合憲決定した後、93年には6対3、2001年には8対1で姦通罪に4回の合憲決定を出している。
◆性的自己決定権=性的な趣向と行動、対象を一人一人が自ら決定できる権利。憲法に保障された人格権と幸福追及権に含まれた権利と見る。
憲法裁は姦通容疑で起訴されたシムさん(52、女性)の事件など憲法訴願および違憲法律審判提請17件を審理し、この日、姦通罪条項が違憲という結論を出した。朴漢徹(パク・ハンチョル)所長と李鎮盛(イ・ジンソン)、金昌鍾(キム・チャンジョン)、徐基錫(ソ・ギソク)、趙龍鎬(チョ・ヨンホ)裁判官は「社会の構造と結婚および性に関する国民の意識が変化し、性的自己決定権をより重要視する認識が広まった」とし「姦通行為を国が刑罰で治めることが適正かどうかについて、これ以上国民の認識が一致するとは見なしにくい」と明らかにした。続いて「婚姻と家庭の維持は当事者の自由な意志と愛情に任せなければいけない」とし、このように述べた。「内密な性生活の領域に国が介入し、刑罰の対象とするのは、性的自己決定権と私生活の秘密・自由を侵害する」。
朴所長らは「姦通処罰条項で姦通を抑止する効果は期待しにくく、刑事処罰が予防的な効果を上げたことを示す資料も存在しない」と述べた。また「むしろ姦通罪が有責の程度がはるかに大きい配偶者の離婚手段に活用されたり、一時脱線した家庭主婦を恐喝する手段として悪用されている」と話した。
金二洙(キム・イス)裁判官は別の違憲意見を通じて「未婚の相手(姦通の相手)は国家が刑罰で規制する対象でない」とし「すべての姦通行為者と相手を一律的に処罰するという姦通罪条項は違憲」と述べた。
姜日源(カン・イルウォン)裁判官は「姦通罪の慫慂(事前同意)や宥恕(事後容赦)の概念が明確でなく、国民が国家公権力行使の範囲と限界を確実に予測することはできない」と述べた。「刑法上、性風俗に関する罪のうち、ただ姦通罪だけが他の選択刑なく懲役刑が規定されたのは責任と刑罰の間の均衡を失ったものだ」という点も指摘した。
一方、李貞味(イ・ジョンミ)、安昌浩(アン・チャンホ)裁判官は合憲の意見を出した。「姦通罪の廃止は『性道徳の最小限』の一つの軸を崩し、社会全般に性道徳意識の下方化をもたらす」という理由でだ。また「姦通罪の廃止時は婚姻関係からくる責任と家庭の大切さを後回しにし、ただ私生活の自由だけを前面に出し、多くの家族共同体が破壊する」ことを憂慮した。
この日の憲法裁の決定で、最後の姦通罪合憲決定翌日の2008年10月31日以降に有罪確定判決を受けた人は再審請求などを通じて救済を受けることができるようになった。対象者は1973人と推定される。裁判中の被告に対しては無罪が宣告される。これに先立ち憲法裁は90年に「公共生活の秩序維持のために必要」として6対3で姦通罪を合憲決定した後、93年には6対3、2001年には8対1で姦通罪に4回の合憲決定を出している。
◆性的自己決定権=性的な趣向と行動、対象を一人一人が自ら決定できる権利。憲法に保障された人格権と幸福追及権に含まれた権利と見る。
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