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韓国最高裁「英語ストレスで自殺、業務上の災害」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
大企業の部長だったAさんは2008年7月、クウェート工事現場への派遣が決まった。しかしAさんは現地に10日間出張した後、英語に対する負担感から派遣勤務をあきらめた。Aさんは同年12月、会社のビルの屋上で同僚と喫煙した後、ビルの下に飛び降りて死亡した。

Aさんの夫人(48)は2010年5月、勤労福祉公団に遺族給与を申請したが拒否されると、「業務上災害と認めてほしい」として訴訟を起こした。1審と2審は「Aさんが社会平均人の立場でとうてい甘受したり克服できないほどの業務上ストレスとうつ病で自殺に至ったとは考えにくい」とし、原告敗訴判決を出した。

Aさんに死に対する最高裁の判断は違った。最高裁はAさんの夫人が勤労福祉公団を相手取り起こした遺族給与および葬儀費不支給処分取り消し請求訴訟で、原審を覆し、原告勝訴判決の趣旨で事件をソウル高裁に差し戻したと30日、明らかにした。


裁判所は「Aさんは足りない英語の実力で会社に損失をもたらすかもしれないという恐れから深刻なストレスを受けた」とし「深刻な業務上ストレスと精神的な苦痛を受けてうつ病の傾向が悪化し、自殺に至ったと見るのに十分だ」と原審の判断を覆した理由を説明した。



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