Aさんの夫人(48)は2010年5月、勤労福祉公団に遺族給与を申請したが拒否されると、「業務上災害と認めてほしい」として訴訟を起こした。1審と2審は「Aさんが社会平均人の立場でとうてい甘受したり克服できないほどの業務上ストレスとうつ病で自殺に至ったとは考えにくい」とし、原告敗訴判決を出した。
Aさんに死に対する最高裁の判断は違った。最高裁はAさんの夫人が勤労福祉公団を相手取り起こした遺族給与および葬儀費不支給処分取り消し請求訴訟で、原審を覆し、原告勝訴判決の趣旨で事件をソウル高裁に差し戻したと30日、明らかにした。
Aさんに死に対する最高裁の判断は違った。最高裁はAさんの夫人が勤労福祉公団を相手取り起こした遺族給与および葬儀費不支給処分取り消し請求訴訟で、原審を覆し、原告勝訴判決の趣旨で事件をソウル高裁に差し戻したと30日、明らかにした。
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