国土部は趙前副社長の行動が「乗客は航空機とほかの乗客の安全な運航と旅行に危害を加えてはいけない」という航空保安法第23条(乗客の協力義務)に違反したと判断している。国土部は航空保安法第46条(航空機の安全運航阻害暴行罪)に対する適用の有無について検察の法的判に従うことにして、それまでの調査資料一切を検察に送付した。国内外でたっぷりと恥をかいて世論の袋叩きにあったリターン事件が、乗客の安全と便益にも害を与えたと政府が認めたことになる。
問題は、国土部が趙副社長1人を告発して大韓航空に不利益を与えるからといって、今回の事件でしっかりと傷を負った顧客の心を変えられるかという点だ。大韓航空は当時飛行機に乗っていた乗客全員に誠意ある謝罪をして、誰もが理解できる再発防止策を出さなければならない。
問題は、国土部が趙副社長1人を告発して大韓航空に不利益を与えるからといって、今回の事件でしっかりと傷を負った顧客の心を変えられるかという点だ。大韓航空は当時飛行機に乗っていた乗客全員に誠意ある謝罪をして、誰もが理解できる再発防止策を出さなければならない。
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