日本最高裁判所は9日、朝鮮総連系列の朝鮮学校周辺でヘイトスピーチを日常的に行っていた「在日特権を許さない市民の会(在特会)が1審と2審の賠償命令判決に不服として出した上告を棄却した。
昨年10月と今年7月、1・2審裁判所は在特会に対して朝鮮学校側に1200万円の損害賠償を支払い、学校周辺でのデモを禁止する判決を言い渡した。
1・2審裁判所の判決は「在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える意図があった」と指摘し、同学園の業務を妨害して名誉を傷つけたと認定し、このような判決を下した。
最高裁判所が上告を棄却したことで、在特会の損害賠償とデモ禁止が最終的に確定した。
昨年10月と今年7月、1・2審裁判所は在特会に対して朝鮮学校側に1200万円の損害賠償を支払い、学校周辺でのデモを禁止する判決を言い渡した。
1・2審裁判所の判決は「在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える意図があった」と指摘し、同学園の業務を妨害して名誉を傷つけたと認定し、このような判決を下した。
最高裁判所が上告を棄却したことで、在特会の損害賠償とデモ禁止が最終的に確定した。
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