陸軍第3軍司令部普通軍事裁判所は30日、第28師団のユン一等兵(20)を暴行して死亡させた容疑(殺人)で起訴されたイ兵長(25)に懲役45年を言い渡した。また、イ兵長とともに起訴されたハ兵長(22)には懲役30年、イ上等兵(22)とチ上等兵(20)にはそれぞれ懲役25年を言い渡された。暴行などの容疑で起訴されたユ下士官(23)とイ一等兵(21)にはそれぞれ懲役15年と懲役3カ月に執行猶予6カ月の処罰が決まった。懲役45年は2010年に刑法の量刑基準が変更されて以来、民間と軍を合わせて最高刑となる。刑法の最高懲役刑は50年。
第3軍司令部軍事裁判所は「犯罪の罪質が悪く、法定最高刑に該当する宣告が避けられなかった」と明らかにした。ただ、裁判所は「被告に殺人に対する『未必の故意』(犯罪が発生する可能性を知りながら行為をしたこと)があると確定するほど、疑いが完全に排除されたのではない」とし、殺人罪は認めなかった。その代わりに「殺人罪に匹敵する重刑を宣告する」と強調した。
判決文では「殺人罪で起訴された被告は被害者が転入してきた後から毎日数回、交代で暴行と過酷行為をした」とし「犯行回数と強度がしだいに増し、犯行を隠そうとさえし、全く罪悪感は見られない」と指摘した。また「被告らは初犯で、捜査機関ではほとんどの過ちを認め、ようやく反省する姿を見せたが、罪質が不良であり、かけがえのない生命を害したうえ、遺族に癒やされない傷を残した」と重刑の理由を説明した。特に「イ兵長は被害者に対する暴行と過酷行為を最も積極的に主導し、事件当日に被害者が尿を流して倒れた後にも足で胸を蹴るなど、衝撃的なほど残酷な犯行をした」と指摘した。
しかし判決直後、軍検察は「裁判所が事実を誤認し、量刑を不当にした」とし「控訴する」と述べた。遺族も「これが殺人でなければ何が殺人なのか」とし、裁判所に向けて砂を投げるなど強く反発した。特にユン一等兵の母はメディアのインタビューで「自分の子どもなら…。これがどうして殺人ではないのか。この国を出ていく」と言って涙を流した。
第8師団砲兵部隊医務隊所属のイ兵長らは今年3月8日に転入してきたユン一等兵に痰唾をなめさせ、睡眠を取らせないなど過酷行為をしたのに続き、持続的かつ常習的に集団暴行を加え、4月7日にユン一等兵を死亡させた。事故の後、軍当局は単純暴行死亡事件に分類して裁判を進めたが、猟奇的な過酷行為に対する非難世論が高まると7月末、再調査を始めた。
第3軍司令部軍事裁判所は「犯罪の罪質が悪く、法定最高刑に該当する宣告が避けられなかった」と明らかにした。ただ、裁判所は「被告に殺人に対する『未必の故意』(犯罪が発生する可能性を知りながら行為をしたこと)があると確定するほど、疑いが完全に排除されたのではない」とし、殺人罪は認めなかった。その代わりに「殺人罪に匹敵する重刑を宣告する」と強調した。
判決文では「殺人罪で起訴された被告は被害者が転入してきた後から毎日数回、交代で暴行と過酷行為をした」とし「犯行回数と強度がしだいに増し、犯行を隠そうとさえし、全く罪悪感は見られない」と指摘した。また「被告らは初犯で、捜査機関ではほとんどの過ちを認め、ようやく反省する姿を見せたが、罪質が不良であり、かけがえのない生命を害したうえ、遺族に癒やされない傷を残した」と重刑の理由を説明した。特に「イ兵長は被害者に対する暴行と過酷行為を最も積極的に主導し、事件当日に被害者が尿を流して倒れた後にも足で胸を蹴るなど、衝撃的なほど残酷な犯行をした」と指摘した。
しかし判決直後、軍検察は「裁判所が事実を誤認し、量刑を不当にした」とし「控訴する」と述べた。遺族も「これが殺人でなければ何が殺人なのか」とし、裁判所に向けて砂を投げるなど強く反発した。特にユン一等兵の母はメディアのインタビューで「自分の子どもなら…。これがどうして殺人ではないのか。この国を出ていく」と言って涙を流した。
第8師団砲兵部隊医務隊所属のイ兵長らは今年3月8日に転入してきたユン一等兵に痰唾をなめさせ、睡眠を取らせないなど過酷行為をしたのに続き、持続的かつ常習的に集団暴行を加え、4月7日にユン一等兵を死亡させた。事故の後、軍当局は単純暴行死亡事件に分類して裁判を進めたが、猟奇的な過酷行為に対する非難世論が高まると7月末、再調査を始めた。
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