日帝強占期に軍需企業だった不二越の工場で強制労働をした勤労挺身隊被害者が、韓国国内の裁判所で起こした損害賠償訴訟で勝訴した。
ソウル中央地裁民事47部(部長ホン・ドンギ)は30日、キム・ケスンさん(85)ら被害者13人が起こした訴訟で、不二越に1人あたり慰謝料8000万-1億ウォンの支払いを命じる判決を出した。また、すでに死亡した被害者14人と不二越強制徴用者の遺族1人には500-8000万ウォンの支払いを命じた。賠償総額は15億ウォン(約1億5000万円)。
ソウル中央地裁は「不二越は日本侵略戦争政策に便乗し、幼い女子学生をだまして劣悪な環境で危険な労働を強制した」とし「これは反人道的な不法行為であり、被害者の苦痛に対する慰謝料を支払う義務がある」と明らかにした。損害賠償請求権の時効(10年)が消滅したという不二越側の主張は受け入れられなかった。
ソウル中央地裁は「不法行為に対する損害賠償債務の履行を拒否するのは信義誠実の原則に反し、権利の乱用に該当する」と述べた。
ソウル中央地裁民事47部(部長ホン・ドンギ)は30日、キム・ケスンさん(85)ら被害者13人が起こした訴訟で、不二越に1人あたり慰謝料8000万-1億ウォンの支払いを命じる判決を出した。また、すでに死亡した被害者14人と不二越強制徴用者の遺族1人には500-8000万ウォンの支払いを命じた。賠償総額は15億ウォン(約1億5000万円)。
ソウル中央地裁は「不二越は日本侵略戦争政策に便乗し、幼い女子学生をだまして劣悪な環境で危険な労働を強制した」とし「これは反人道的な不法行為であり、被害者の苦痛に対する慰謝料を支払う義務がある」と明らかにした。損害賠償請求権の時効(10年)が消滅したという不二越側の主張は受け入れられなかった。
ソウル中央地裁は「不法行為に対する損害賠償債務の履行を拒否するのは信義誠実の原則に反し、権利の乱用に該当する」と述べた。
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