警察は高陽ターミナルの修繕工事を引き受けた会社が、消防許可を受けずに工事を進めたとみて捜査中だ。防火シャッターの位置など消防区画を変える工事を始める際、施工者・発注者は地方自治体にこれを申告しなければならない。地方自治体は消防当局と安全指針協議を経て許可を出す。しかし高陽ターミナル施工会社は消防当局の安全指針を受けずに着工した容疑を受けている。これとともに警察は、現場の職員がガス配管を溶接する前にガス供給管を封印せず、火災の危険がある溶接作業をしながらも不燃性防火布などの安全装備を配置しなかった容疑を追及している。また、施工会社は工事を管理する監督官を現場に常駐させていなかった。
火災直後の措置も問題が多かった。工事現場の地下1階周辺の防火シャッターとスプリンクラーはきちんと作動しなかった。工事中の作動中断はやむを得ないとしても、火災直後にはすぐに稼働しなければならなかった。有事の際に自動で煙を除去する装置も機能しなかったため、有害ガスが他の階に広がったという疑惑も提起された状態だ。このように問題が多いが、高陽ターミナルは2カ月前の安全点検で「異常なし」という診断を受けたという。
火災直後の措置も問題が多かった。工事現場の地下1階周辺の防火シャッターとスプリンクラーはきちんと作動しなかった。工事中の作動中断はやむを得ないとしても、火災直後にはすぐに稼働しなければならなかった。有事の際に自動で煙を除去する装置も機能しなかったため、有害ガスが他の階に広がったという疑惑も提起された状態だ。このように問題が多いが、高陽ターミナルは2カ月前の安全点検で「異常なし」という診断を受けたという。
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