본문 바로가기
이전 페이지로 가기 공유하기 주요 서비스 메뉴 열기

<韓国旅客船沈没>船長・船員に不作為の殺人罪、認定時は最高死刑も

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
刑事法専門家たちによれば、不作為殺人もやはり殺人の故意性はもちろん実行の着手や救助行為をしないことに伴う犠牲者の特定など、積極的殺人と同等の因果関係が立証されてこそ有罪宣告を下すことができる。単純に死ぬ可能性が大きいと思われる人を火災現場や海上にそのまま放置して逃げたとすれば遺棄致死罪に該当する。1991年2月に10歳の甥(姪)を危険な貯水池の堤防に連れていった後、誤って滑り落ちたところ、すぐに救わず死亡させてしまった叔父に対し裁判所が不作為殺人を認めて無期懲役を宣告したのが代表的事例だ。


セウォル号の責任を負ったイ船長らも、事故当日に海洋警察珍島(チンド)管制センターから「乗客を退船させるように」という度重なる指示を聞いても「放送は不可能だ」という嘘をついた後、乗客を見捨てて脱出した。この過程で「乗客は死んでも良い。私たちさえ生き残れば良い」という暗黙的同意があったということだ。殺人の未必の故意があったと見る理由だ。イ船長と1等航海士カン氏らは珍島管制センターと交信途中に「今出て行けば救助されるのか」などと海洋警察救助船の到着時間や船名、船舶の種類を問いただしていた。自分たちの優先脱出だけに神経を注いでいた。




【特集】韓国旅客船「セウォル」沈没事故

関連記事

この記事を読んで…

포토뷰어

最新記事

    もっと見る 0 / 0

    공유하기

    팝업닫기
    top 메뉴