セウォル号の救助・捜索作業に駆け付けた民間海洋救助隊員は、どんな待遇を受けているのだろうか。水難救護法の施行規則によれば民間ダイバーは、一日8時間作業を基準として日当9万7000ウォン(約9600円)を受け取る。救助船舶に乗るため港に入った時間を作業開始と見て、現場の作業を遂行後に港に戻った時間を終了時点と判断して勤務時間を計算する。この作業が8時間を超えれば1時間あたり7800ウォンずつ超過手当てを支給する。ダイバーの地位を「巡査3号俸」と見て、この基準に合わせたのだ。
ダイバーが自身のもともとの仕事を棚上げして今回の事故に一日8時間ずつ1カ月投入されると、週末まで仕事をしても1カ月の受領額は291万ウォンだ。週5日仕事をしている国内男性の賃金労働者の月平均給与(289万ウォン・2012年)と似たような金額だ。海洋水産部の関係者は「交通・宿泊・食費を別に支給するとしても、労働強度や潜水病の危険性まで考慮すれば充分だといえるほどの処遇ではないだろう」と話した。彼は「ダイバーが港に帰らないでバージ船にとどまりながら休息した時間について超過手当てを支給することになるかは分からない」と付け加えた。純粋にボランティアとして参加した民間ダイバーには日当を支給しないのが原則だ。
海洋警察所属の救助隊員が救助活動を行う時も手当てがつく。1時間あたり1000ウォンだ。劣悪な勤務条件などを考慮した一種の危険手当であるわけだ。その上、不明者や浮遊物などを発見した時は1時間あたり1000ウォンで、そうでなければ1時間あたり500ウォンに減る。海洋警察の例規に「金額に差等をつけることができる」という条項があるが、実際に作業の後遺症なしにこうした例外規定を適用されてより多くの手当てを受ける海洋警察はいないという。
キム・グァンス木浦(モクポ)海洋大学教授は「現在、海洋警察内で100人余りしかないない専門潜水救助人材を増やさなければならないはずなのに、このような劣悪な条件が変わらなければ海洋警察が自主的に専門要員を育成するのは限界がある」と話した。
【特集】韓国旅客船「セウォル」沈没事故
ダイバーが自身のもともとの仕事を棚上げして今回の事故に一日8時間ずつ1カ月投入されると、週末まで仕事をしても1カ月の受領額は291万ウォンだ。週5日仕事をしている国内男性の賃金労働者の月平均給与(289万ウォン・2012年)と似たような金額だ。海洋水産部の関係者は「交通・宿泊・食費を別に支給するとしても、労働強度や潜水病の危険性まで考慮すれば充分だといえるほどの処遇ではないだろう」と話した。彼は「ダイバーが港に帰らないでバージ船にとどまりながら休息した時間について超過手当てを支給することになるかは分からない」と付け加えた。純粋にボランティアとして参加した民間ダイバーには日当を支給しないのが原則だ。
海洋警察所属の救助隊員が救助活動を行う時も手当てがつく。1時間あたり1000ウォンだ。劣悪な勤務条件などを考慮した一種の危険手当であるわけだ。その上、不明者や浮遊物などを発見した時は1時間あたり1000ウォンで、そうでなければ1時間あたり500ウォンに減る。海洋警察の例規に「金額に差等をつけることができる」という条項があるが、実際に作業の後遺症なしにこうした例外規定を適用されてより多くの手当てを受ける海洋警察はいないという。
キム・グァンス木浦(モクポ)海洋大学教授は「現在、海洋警察内で100人余りしかないない専門潜水救助人材を増やさなければならないはずなのに、このような劣悪な条件が変わらなければ海洋警察が自主的に専門要員を育成するのは限界がある」と話した。
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