旅客船「セウォル号」沈没現場で乗客を船に残して先に脱出したことが明らかになったイ・ジュンソク船長には、どんな容疑が適用されるのか。木浦海洋警察はひとまず業務上過失致死容疑でイ船長を調べている。検察と法曹界によると、イ船長と航海士、機関長らセウォル号の主な船員には業務上過失または重過失致死傷の容疑が適用される。
しかし法定刑は5年以下の禁錮または2000万ウォン(約200万円)以下の罰金にすぎない。海洋警察は目撃者の陳述などを根拠に、イ船長が事故現場から真っ先に脱出したと把握している。船員法を違反したということだ。
現行船員法10条は「船長は旅客が全員降りるまで船舶を離れてはならない」となっている。船長の在船義務を規定しているのだ。11条には「船長は船舶に急迫した危険があるときは、救助に必要な手段を尽くさなければならない」とある。危険時の人命救助責任を規定したものだ。在船義務違反に対する処罰条項はないが、11条違反時は5年以下の懲役に処することができる。
乗客など292人が死亡した1993年の「西海(ソヘ)フェリー号」沈没事件当時に捜査検事だったキム・ヒス弁護士は「救助措置が不可能な状況だったかどうかが争点になるだろうが、イ船長が真っ先に避難したことだけでも処罰が可能」と話した。キム弁護士は「船員法違反と重大過失致死容疑ともに有罪が認められれば、競合犯加重によりイ船長には最長7年6月の刑まで宣告可能」と述べた。
しかしこれは大型惨事を起こした行為を考えると、処罰の程度が低いのではという指摘がある。実際、2012年にイタリア大型クルーズ船「コスタ・コンコルディア号」座礁当時、先に逃げた船長には、なんと2697年刑が求刑された。
一方、最高検察庁と海洋警察庁は事故真相究明のために検警合同捜査本部を光州地検木浦支庁に設置した。大型海難安全事故の場合、初期捜査が真相究明の成否を決めるという点を考慮した決定だ。合同捜査本部長はイ・ソンユン木浦支庁長が、副本部長はイ・ビョンヒョン西海海洋警察安全総括部長が務める。
黄教安(ファン・ギョアン)法務部長官は17日、カナダで研修している船舶事故専門のユ・ギョンピル検事を帰国させて捜査チームに合流させるよう指示した。
【特集】韓国旅客船「セウォル」沈没事故
しかし法定刑は5年以下の禁錮または2000万ウォン(約200万円)以下の罰金にすぎない。海洋警察は目撃者の陳述などを根拠に、イ船長が事故現場から真っ先に脱出したと把握している。船員法を違反したということだ。
現行船員法10条は「船長は旅客が全員降りるまで船舶を離れてはならない」となっている。船長の在船義務を規定しているのだ。11条には「船長は船舶に急迫した危険があるときは、救助に必要な手段を尽くさなければならない」とある。危険時の人命救助責任を規定したものだ。在船義務違反に対する処罰条項はないが、11条違反時は5年以下の懲役に処することができる。
乗客など292人が死亡した1993年の「西海(ソヘ)フェリー号」沈没事件当時に捜査検事だったキム・ヒス弁護士は「救助措置が不可能な状況だったかどうかが争点になるだろうが、イ船長が真っ先に避難したことだけでも処罰が可能」と話した。キム弁護士は「船員法違反と重大過失致死容疑ともに有罪が認められれば、競合犯加重によりイ船長には最長7年6月の刑まで宣告可能」と述べた。
しかしこれは大型惨事を起こした行為を考えると、処罰の程度が低いのではという指摘がある。実際、2012年にイタリア大型クルーズ船「コスタ・コンコルディア号」座礁当時、先に逃げた船長には、なんと2697年刑が求刑された。
一方、最高検察庁と海洋警察庁は事故真相究明のために検警合同捜査本部を光州地検木浦支庁に設置した。大型海難安全事故の場合、初期捜査が真相究明の成否を決めるという点を考慮した決定だ。合同捜査本部長はイ・ソンユン木浦支庁長が、副本部長はイ・ビョンヒョン西海海洋警察安全総括部長が務める。
黄教安(ファン・ギョアン)法務部長官は17日、カナダで研修している船舶事故専門のユ・ギョンピル検事を帰国させて捜査チームに合流させるよう指示した。
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