しかし憲法裁は今回の決定が「制限された審査基準」内でのみ判断したと明らかにしている。憲法裁の審査基準は「この法を立法した主体の立法形成権を広範囲に認め、その中で立法者が恣意的な解釈で基本権を侵害したのかどうか」だった。言い換えれば、徴集範囲を定めるのは国家安保の枠の中で国家が最適な戦闘力を維持するという目的に合うよう定めるのが優先という指摘だ。こうした点で、男性の身体的な条件が戦闘により適合すると判断した立法者の判断は過度に恣意的とは考えられないと判断した。また、男女同等の軍服務を前提とした施設と管理体系を備える経済的費用と文化的環境を法的には測ることができないという点も取り上げた。
結局、憲法裁の決定は男性だけを徴集するのか、男女同等に徴集するのかは社会的な合意を通じて立法者が決めることであり、憲法裁が介入することではないと一線を画したのだ。憲法裁の決定は直ちに裁判所・国家機関・地方自治体に効力を及ぼす。したがって制度的な準備がない状態で違憲決定が出る場合の影響に我々の社会が耐えるのは難しい。当然、憲法裁はこの点を悩んだはずだ。
結局、憲法裁の決定は男性だけを徴集するのか、男女同等に徴集するのかは社会的な合意を通じて立法者が決めることであり、憲法裁が介入することではないと一線を画したのだ。憲法裁の決定は直ちに裁判所・国家機関・地方自治体に効力を及ぼす。したがって制度的な準備がない状態で違憲決定が出る場合の影響に我々の社会が耐えるのは難しい。当然、憲法裁はこの点を悩んだはずだ。
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