国連の北朝鮮人権調査委員会(COI)は、北朝鮮の人権侵害状況についての最終報告書と勧告案を17日にジュネーブで発表した。わずか1週間前のことだが、国際社会の北朝鮮人権に対する「ポストCOI」の見解はすでに大きく変わりつつある。離散家族の対面や南北高官協議の陰に隠れてCOI報告書の内容が特に浮上してこない韓国内とは違う状況だ。
COI報告書の核心は、「キム氏王朝」3代にわたる数十年間の組織的人権弾圧が「反人道犯罪(crimes against humanity)」と明示されたという点だ。この結果は、マイケル・カービー北朝鮮人権調査委員長の強い意志をうかがわせるものだ。COI報告書には公開処刑・拷問・投獄・性暴行・強制堕胎・外国人拉致・特定グループ迫害などの犯罪証拠が詳細に記録されている。さらに一歩進んで反人道犯罪の中でも国際法上最悪の犯罪であるジェノサイド(genocide、大量虐殺)の適用の可能性を示唆しており、金正恩(キム・ジョンウン)第1書記を含めた北朝鮮指導部に対して類のない強い警告をすることになる。いかなる免責理由や時効もない反人道犯罪・大量虐殺罪は加害者をいつでも処罰できる。
COIは勧告事項の履行のための後続措置の一環として、北朝鮮指導部の国際刑事裁判所(ICC:International Criminal Court)への回付を提示している。安保理の合意が必要なICC回付が失敗する場合に備えて、国連総会を通した特別裁判所(Ad hoc Tribunal)への回付、すなわちプランBまでも考えておいた。
COI報告書はまた体制転換水準の包括的な改革要求をしている。結局、北朝鮮体制が変わってこそ人権問題が解決されうるという信念から始まった発想だ。北朝鮮がこのような改革の注文に応じるわけがないので、COIは保護責任(R2P:Responsibility to Protect)の原則に立った国際社会の介入義務を推奨している。自国民の人権を組織的に弾圧する場合、国際社会が制度的に介入して該当国家の国民を保護する責任があるという概念がまさにR2Pだ。COI報告書は国連がリビア、コートジボワール、コンゴ事態などに介入した際に適用したように、北朝鮮にもR2Pを適用する名分があり、また適用されなければならないという主張を展開している。
【時論】国連の北朝鮮人権報告書の意味(2)
COI報告書の核心は、「キム氏王朝」3代にわたる数十年間の組織的人権弾圧が「反人道犯罪(crimes against humanity)」と明示されたという点だ。この結果は、マイケル・カービー北朝鮮人権調査委員長の強い意志をうかがわせるものだ。COI報告書には公開処刑・拷問・投獄・性暴行・強制堕胎・外国人拉致・特定グループ迫害などの犯罪証拠が詳細に記録されている。さらに一歩進んで反人道犯罪の中でも国際法上最悪の犯罪であるジェノサイド(genocide、大量虐殺)の適用の可能性を示唆しており、金正恩(キム・ジョンウン)第1書記を含めた北朝鮮指導部に対して類のない強い警告をすることになる。いかなる免責理由や時効もない反人道犯罪・大量虐殺罪は加害者をいつでも処罰できる。
COIは勧告事項の履行のための後続措置の一環として、北朝鮮指導部の国際刑事裁判所(ICC:International Criminal Court)への回付を提示している。安保理の合意が必要なICC回付が失敗する場合に備えて、国連総会を通した特別裁判所(Ad hoc Tribunal)への回付、すなわちプランBまでも考えておいた。
COI報告書はまた体制転換水準の包括的な改革要求をしている。結局、北朝鮮体制が変わってこそ人権問題が解決されうるという信念から始まった発想だ。北朝鮮がこのような改革の注文に応じるわけがないので、COIは保護責任(R2P:Responsibility to Protect)の原則に立った国際社会の介入義務を推奨している。自国民の人権を組織的に弾圧する場合、国際社会が制度的に介入して該当国家の国民を保護する責任があるという概念がまさにR2Pだ。COI報告書は国連がリビア、コートジボワール、コンゴ事態などに介入した際に適用したように、北朝鮮にもR2Pを適用する名分があり、また適用されなければならないという主張を展開している。
【時論】国連の北朝鮮人権報告書の意味(2)
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