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与野党議員151人が憲法改正に賛成、臨時国会で発議へ=韓国

ⓒ韓国経済新聞/中央日報日本語版
与野党の国会議員151人が憲法改正に同意した。国会で憲法改正案の発議に必要な在籍議員過半数を満たす人数だ。

憲法改正に賛成する議員の会の「改憲推進国会議員の会」は15日、「会員に加入した議員が151人に増え在籍議員の半分を超えた。憲法改正案発議の要件が満たされただけに、すぐに憲法改正案の用意に着手し、早ければ3月の臨時国会、遅くとも4月の臨時国会には憲法改正案を正式発議する予定だ」と明らかにした。

この会はいわゆる“帝王的大統領制”の弊害を克服するため分権型憲法改正を推進しようという趣旨で結成されたもので、憲法改正案発議に同意する議員が会員に加入している。15日現在、与党セヌリ党の議員56人と民主党の議員93人、定義党の議員2人が加入している。セヌリ党からは鄭義和(チョン・ウイファ)、鄭夢準(チョン・モンジュン)、陳永(チン・ヨン)、南景弼(ナム・ギョンピル)、李柱栄(イ・ジュヨン)、李漢久(イ・ハング)、鄭甲潤(チョン・カプユン)、李在五(イ・ジェオ)、鄭宇沢(チョン・ウテク)、洙豪英(チュ・ホヨン)議員らが、民主党からは文喜相(ムン・ヒサン)、朴炳錫(パク・ビョンソク)、田炳憲(チョン・ビョンホン)、元恵栄(ウォン・ヘヨン)、朴智元(パク・チウォン)、柳寅泰(ユ・インテ)議員らが派閥に関係なく幅広く参加している。


彼らは20日に全体会議を開き、憲法改正案検討委員会を構成して条文化作業を進めるなど今後の具体的活動日程を確定する計画だ。今回憲法改正案が発議される場合、1987年に現行の憲法に改正されてから27年ぶりに国会に憲法改正案が提出されることになる。

憲法改正案が発議されれば大統領は20日以上憲法改正案を公告しなくてはならず、国会は公告された日から60日以内に本会議で議決しなければならない。憲法改正案に在籍議員の3分の2以上が賛成する場合、30日以内に国民投票にかけ、有権者の過半数の投票と投票者過半数の賛成を得れば憲法改正が最終確定する。

憲法改正案が国会に正式発議される場合、憲法に定められた規定により採決手続きが進められ、6月4日の地方選挙などとの兼ね合いもあり政局にまた別の波紋を呼び起こすとみられる。

これと関連して朴槿恵(パク・クネ)大統領は先月の新年記者会見で「憲法改正議論は一度始まればブラックホールのようにすべてがそこに陥るもの」として否定的立場を明らかにしている。このため政界では憲法改正時期と賛否をめぐり少なからぬ論争が起きるものと予想される。

憲法改正推進国会議員の会で民主党幹事を務めるウ・ユングン議員は、「まだ会員に加入していない議員にも憲法改正に賛成する与野党の議員は少なくない。市民団体と連係して国民大討論会を開き世論を積極的に取りまとめるなど、国民の大多数が同意する憲法改正案をまとめるのに総力を挙げる方針だ」と明らかにした。(中央SUNDAY第362号)



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