「根拠がない誹謗を中断するなど、誠意を見せればいつでも和解は可能だ」。控訴審の終盤まで和解をめぐり関心を集めたサムスン家の相続訴訟で、李健熙(イ・ゴンヒ)サムスン電子会長(72)側が明らかにした和解の条件だ。
故李秉チョル(イ・ビョンチョル)サムスングループ創業者の長男・李孟熙(イ・メンヒ)元第一肥料会長(82)は、サムスン生命425万9000株、サムスン電子33万7000株、利益配当金513億ウォンなど計9400億ウォン(約900億円)規模の相続分を譲るべきだとして、2012年に三男・李健熙会長を相手取り訴訟を起こした。
一審敗訴後の控訴審の途中、李孟熙元会長は恨みを解いて一緒に生きようという「解寃共存」という言葉を持ち出し、和解を提案した。しかし最後まで訴訟は取り下げず、むしろ請求額を9400億ウォンに増やした。
李健熙会長はこれを受け入れなかった。李健熙会長の代理人ユン・ジェユン弁護士(法務法人セジョン)は「和解は誠意を見せてこそ可能」と指摘した。最後まで進行された控訴審はこの日、李孟熙元会長の敗訴で終わった。
事件を担当したソウル高裁は、李孟熙元会長が請求したサムスン生命株のうち12万株は相続財産というのが正しいと見なした。しかし共同相続人が李健熙会長にグループ経営権を継承させた先代会長の遺志に基づき、借名株式を保有するのを黙認したと判断した。その根拠に、他の共同相続人も先代会長から受け継いだ会社の借名株式を保有した点、李健熙会長がサムスン生命とサムスン電子の経営権を長く行使することに異議を提起しなかった点を挙げた。
ソウル高裁は「相続回復請求ができる期間(除斥期間)は該当事実を知った時点から10年だが、これを越えて請求した」とし「残りのサムスン生命とサムスン電子の株式については、相続財産と同一の株式だと見るほどの証拠がない」と述べた。
李孟熙元会長が上告するかどうかも関心事だ。李孟熙元会長は一審(約127億ウォン)、二審(約44億ウォン)の計171億ウォンの印紙代を裁判所にすでに納付した。上告審でも巨額の印紙代を納付して訴訟を続けるのは容易でないとみられる。李孟熙元会長を代理人チャ・ドンオン弁護士(法務法人ファウ)は「判決文を受けた後、依頼人と相談して上告するかどうかを決める予定」と述べた。
故李秉チョル(イ・ビョンチョル)サムスングループ創業者の長男・李孟熙(イ・メンヒ)元第一肥料会長(82)は、サムスン生命425万9000株、サムスン電子33万7000株、利益配当金513億ウォンなど計9400億ウォン(約900億円)規模の相続分を譲るべきだとして、2012年に三男・李健熙会長を相手取り訴訟を起こした。
一審敗訴後の控訴審の途中、李孟熙元会長は恨みを解いて一緒に生きようという「解寃共存」という言葉を持ち出し、和解を提案した。しかし最後まで訴訟は取り下げず、むしろ請求額を9400億ウォンに増やした。
李健熙会長はこれを受け入れなかった。李健熙会長の代理人ユン・ジェユン弁護士(法務法人セジョン)は「和解は誠意を見せてこそ可能」と指摘した。最後まで進行された控訴審はこの日、李孟熙元会長の敗訴で終わった。
事件を担当したソウル高裁は、李孟熙元会長が請求したサムスン生命株のうち12万株は相続財産というのが正しいと見なした。しかし共同相続人が李健熙会長にグループ経営権を継承させた先代会長の遺志に基づき、借名株式を保有するのを黙認したと判断した。その根拠に、他の共同相続人も先代会長から受け継いだ会社の借名株式を保有した点、李健熙会長がサムスン生命とサムスン電子の経営権を長く行使することに異議を提起しなかった点を挙げた。
ソウル高裁は「相続回復請求ができる期間(除斥期間)は該当事実を知った時点から10年だが、これを越えて請求した」とし「残りのサムスン生命とサムスン電子の株式については、相続財産と同一の株式だと見るほどの証拠がない」と述べた。
李孟熙元会長が上告するかどうかも関心事だ。李孟熙元会長は一審(約127億ウォン)、二審(約44億ウォン)の計171億ウォンの印紙代を裁判所にすでに納付した。上告審でも巨額の印紙代を納付して訴訟を続けるのは容易でないとみられる。李孟熙元会長を代理人チャ・ドンオン弁護士(法務法人ファウ)は「判決文を受けた後、依頼人と相談して上告するかどうかを決める予定」と述べた。
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