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ベトナム・フィリピン人新婦、韓国語能力試験不合格ならビザ受けられず(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

先月19日、東国(トングク)大学文化館で、ある外国人受験者が韓国語能力試験を受けていた。(写真=中央フォト)

先月14日、江原道洪川郡(カンウォンド・ホンチョングン)でOさん(36)がベトナム国籍の若妻(22)の首を絞めて殺害後に農薬を飲み、遺体で発見された。2012年11月に結婚後、老母の面倒を見ながら暮らしてきた夫婦は、姑嫁の葛藤や文化的な差でしばしば争ってきたという。2010年7月、釜山(プサン)では20歳のベトナム人新婦が韓国に入国して1週間後、精神病を病んでいた夫(47)に凶器で殺害された。この女性ができる韓国語は「オッパ(夫などへの呼び掛けの言葉)」のようないくつかの単語だけだった。2人の女性はともに国際お見合い業者を通じて現地で韓国人男性に会って4、5日で夫と結婚した。

4月1日からこのような「属性国際結婚」を通した結婚移民が事実上、不可能になる。法務部が今後、外国人配偶者が結婚移民ビザ(F-6)を受ける場合、韓国語能力(TOPIK)初級(1級)レベルのコミュニケーション能力を備えるようにするというビザ発行審査基準を6日付で告示したのだ。また韓国人の夫は最低生計費の120%(年所得1479万ウォン、約140万円)以上の扶養能力がなければならない。

法務部によれば、外国人新婦がビザを受けるときには買い物など日常生活に必須の800単語を駆使できるTOPIK1級を取るか、文化体育観光部の世宗(セジョン)学堂で初級1級30~60週(120~150時間)過程を履修しなければならない。ただし韓国に1年以上の居住経歴があるか外国語疎通が可能、もしくは夫婦の間にすでに出まれた子供がいる場合は韓国語能力要件を免除することにした。所得要件もすでに子供がいるか一緒に暮らす直系家族の財産が次上位階層以上なら免除してもらえる。






ベトナム・フィリピン人新婦、韓国語能力試験不合格ならビザ受けられず(2)

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