先月19日、東国(トングク)大学文化館で、ある外国人受験者が韓国語能力試験を受けていた。(写真=中央フォト)
4月1日からこのような「属性国際結婚」を通した結婚移民が事実上、不可能になる。法務部が今後、外国人配偶者が結婚移民ビザ(F-6)を受ける場合、韓国語能力(TOPIK)初級(1級)レベルのコミュニケーション能力を備えるようにするというビザ発行審査基準を6日付で告示したのだ。また韓国人の夫は最低生計費の120%(年所得1479万ウォン、約140万円)以上の扶養能力がなければならない。
法務部によれば、外国人新婦がビザを受けるときには買い物など日常生活に必須の800単語を駆使できるTOPIK1級を取るか、文化体育観光部の世宗(セジョン)学堂で初級1級30~60週(120~150時間)過程を履修しなければならない。ただし韓国に1年以上の居住経歴があるか外国語疎通が可能、もしくは夫婦の間にすでに出まれた子供がいる場合は韓国語能力要件を免除することにした。所得要件もすでに子供がいるか一緒に暮らす直系家族の財産が次上位階層以上なら免除してもらえる。
ベトナム・フィリピン人新婦、韓国語能力試験不合格ならビザ受けられず(2)
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