「首都圏対地方」構図のように、大企業に対する規制も対立的思考で作られるという指摘が出ている。「大企業の手をしばれば中小企業が発展する」という論理だ。
代表的な事例が大型マート規制だ。2012年1月に公布された流通産業発展法は「地方自治体長が大型マートや企業型スーパーマーケット(SSM)の営業時間を制限したり義務休業を命じたりすることができる」と規定している。実際、一部の地方自治体がこの法により各地域の大型マートの営業時間を制限したが、その年の大型マート全体の売り上げ(44兆4000億ウォン、約4兆2600億円)は前年より19%増えた。
一方、地元市場の売上額(20兆1000億ウォン)は1年前よりかえって4%減少したことが分かった。大型マートが営業制限を適用される日には利用客の20%しか地元市場を利用していないという研究も出てきた。大型マート関係者は「消費者の立場では、大型マートが店を休んでもインターネットショッピングモールのように物品購入の代替手段が多い」として「この規制のおかげで地元市場が生き返ると期待したことからして判断の錯誤」と批判した。
大企業規制が、中小企業ではなく外国系企業に恩恵をもたらした事例もある。昨年、釜山(プサン)の金海(キムヘ)空港は国際線の酒類タバコ免税店業者を選定する中で、大企業には入札資格を与えなかった。中小・中堅企業に恩恵を与えるためであった。だが事業権は世界2位の免税店企業「DUFRY」が獲得した。韓国に中堅企業をつくった後、この会社を利用して事業権を取得したのだ。保健福祉部などがある政府世宗(セジョン)庁舎内の食堂の委託業者を選ぶ時も大企業を対象から除いた。その結果、世界3位の給食配給会社である米国系の「アラコ」が選ばれた。この会社は世宗庁舎を含めて昨年、5カ所の公共庁舎内の食堂事業を委託された。公共機関情報システムも大企業の入札禁止政策によりIBM・HPなどが事業権を取得していることが分かった。
規制改革委員会経済分科委員であるノ・ミョンソン成均館(ソンギュングァン)大法学専門大学院教授は「『首都圏対地方』『大企業対中小企業』という2分法的な思考で作った規制は効果を出しにくい」と話した。
代表的な事例が大型マート規制だ。2012年1月に公布された流通産業発展法は「地方自治体長が大型マートや企業型スーパーマーケット(SSM)の営業時間を制限したり義務休業を命じたりすることができる」と規定している。実際、一部の地方自治体がこの法により各地域の大型マートの営業時間を制限したが、その年の大型マート全体の売り上げ(44兆4000億ウォン、約4兆2600億円)は前年より19%増えた。
一方、地元市場の売上額(20兆1000億ウォン)は1年前よりかえって4%減少したことが分かった。大型マートが営業制限を適用される日には利用客の20%しか地元市場を利用していないという研究も出てきた。大型マート関係者は「消費者の立場では、大型マートが店を休んでもインターネットショッピングモールのように物品購入の代替手段が多い」として「この規制のおかげで地元市場が生き返ると期待したことからして判断の錯誤」と批判した。
大企業規制が、中小企業ではなく外国系企業に恩恵をもたらした事例もある。昨年、釜山(プサン)の金海(キムヘ)空港は国際線の酒類タバコ免税店業者を選定する中で、大企業には入札資格を与えなかった。中小・中堅企業に恩恵を与えるためであった。だが事業権は世界2位の免税店企業「DUFRY」が獲得した。韓国に中堅企業をつくった後、この会社を利用して事業権を取得したのだ。保健福祉部などがある政府世宗(セジョン)庁舎内の食堂の委託業者を選ぶ時も大企業を対象から除いた。その結果、世界3位の給食配給会社である米国系の「アラコ」が選ばれた。この会社は世宗庁舎を含めて昨年、5カ所の公共庁舎内の食堂事業を委託された。公共機関情報システムも大企業の入札禁止政策によりIBM・HPなどが事業権を取得していることが分かった。
規制改革委員会経済分科委員であるノ・ミョンソン成均館(ソンギュングァン)大法学専門大学院教授は「『首都圏対地方』『大企業対中小企業』という2分法的な思考で作った規制は効果を出しにくい」と話した。
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