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「パブリシティー権」訴訟…チャン・ドンゴン、ソン・ヘギョ敗訴、コン・ヒョジン、リュ・スンボムら勝訴

ⓒ ISPLUS/中央日報日本語版

(左から時計回りに)チャン・ドンゴン、ソン・ヘギョ、コン・ヒョジン、リュ・スンボム。

ソウル中央地方裁判所民事合議26部(チョン・イルヨン部長判事)は9日、俳優チャン・ドンゴン、ソン・ヘギョら芸能人35人がソウル江南区(カンナムグ)所在の整形外科を相手にした損害賠償請求訴訟で、原告敗訴の判決をしたと明らかにした。裁判所は「実際に施行されている法律や確立された慣習法がない状況で、『認定する必要性』だけで独占・排他的な財産権であるパブリシティー権を認めることは難しい」と伝えた。該当整形外科は、ポータルサイトのブログに芸能人の名前や写真が含まれた掲示物を掲載して芸能人の反発を買っていた。


パブリシティー権は、人の肖像や声明などその人自体を示すものを広告や商品などに商業的に利用して経済的利益を得られる権利をいう。




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