韓国内の有名芸能人35人が整形外科・歯科などの病院を相手に起こした損害賠償請求訴訟で敗訴した。
ソウル中央地方裁判所民事合議26部(チョン・イルヨン部長判事)は9日、俳優チャン・ドンゴン、ソン・ヘギョら芸能人35人がソウル江南区(カンナムグ)所在の整形外科を相手にした損害賠償請求訴訟で、原告敗訴の判決をしたと明らかにした。裁判所は「実際に施行されている法律や確立された慣習法がない状況で、『認定する必要性』だけで独占・排他的な財産権であるパブリシティー権を認めることは難しい」と伝えた。該当整形外科は、ポータルサイトのブログに芸能人の名前や写真が含まれた掲示物を掲載して芸能人の反発を買っていた。
パブリシティー権は、人の肖像や声明などその人自体を示すものを広告や商品などに商業的に利用して経済的利益を得られる権利をいう。
さらに「韓国も有名人の名前、写真などを広告に利用して紛争が少なからず起きており、これを規律するためにパブリシティー権を認める必要性はある。成立要件・保護対象・存続期間・救済手段を定めた法的根拠が整えられれば、これを認められる」として「パブリシティー権が認められても、広報のためのカテゴリーとは別に作られたカテゴリーに写真が掲示されており、整形外科がこれによる収益を得たとは見難い」と明らかにした。今回の訴訟には少女時代・Wonder Girls・SUPER JUNIOR・2AM・2PMなどの有名アイドルも参加した。
一方、同日ソウル中央地方法院民事83単独のオ・キュヒ判事は、コン・ヒョジン、キム・ミニ、リュ・スンボムがS会社を相手に出した3000万ウォン相当の損害賠償請求訴訟について「会社はリュ氏らに450万ウォンを賠償せよ」と判決した。この会社はブログにコン・ヒョジンらの名前や写真を無断に使って訴訟になった。裁判所は「リュ氏らは顧客吸引力を持っている芸能人として消費者の関心や注目を浴びている。会社がこれを利用してブログにリュ氏の声明と写真が入った掲示文を作成して消費者の関心を誘発した」と判断した。
ソウル中央地方裁判所民事合議26部(チョン・イルヨン部長判事)は9日、俳優チャン・ドンゴン、ソン・ヘギョら芸能人35人がソウル江南区(カンナムグ)所在の整形外科を相手にした損害賠償請求訴訟で、原告敗訴の判決をしたと明らかにした。裁判所は「実際に施行されている法律や確立された慣習法がない状況で、『認定する必要性』だけで独占・排他的な財産権であるパブリシティー権を認めることは難しい」と伝えた。該当整形外科は、ポータルサイトのブログに芸能人の名前や写真が含まれた掲示物を掲載して芸能人の反発を買っていた。
パブリシティー権は、人の肖像や声明などその人自体を示すものを広告や商品などに商業的に利用して経済的利益を得られる権利をいう。
さらに「韓国も有名人の名前、写真などを広告に利用して紛争が少なからず起きており、これを規律するためにパブリシティー権を認める必要性はある。成立要件・保護対象・存続期間・救済手段を定めた法的根拠が整えられれば、これを認められる」として「パブリシティー権が認められても、広報のためのカテゴリーとは別に作られたカテゴリーに写真が掲示されており、整形外科がこれによる収益を得たとは見難い」と明らかにした。今回の訴訟には少女時代・Wonder Girls・SUPER JUNIOR・2AM・2PMなどの有名アイドルも参加した。
一方、同日ソウル中央地方法院民事83単独のオ・キュヒ判事は、コン・ヒョジン、キム・ミニ、リュ・スンボムがS会社を相手に出した3000万ウォン相当の損害賠償請求訴訟について「会社はリュ氏らに450万ウォンを賠償せよ」と判決した。この会社はブログにコン・ヒョジンらの名前や写真を無断に使って訴訟になった。裁判所は「リュ氏らは顧客吸引力を持っている芸能人として消費者の関心や注目を浴びている。会社がこれを利用してブログにリュ氏の声明と写真が入った掲示文を作成して消費者の関心を誘発した」と判断した。
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