본문 바로가기
이전 페이지로 가기 공유하기 주요 서비스 메뉴 열기

少女時代など有名芸能人、整形外科相手の「パブリシティ権」訴訟で敗訴

ⓒ 中央日報日本語版

(上から時計回りに)少女時代、ソン・ヘギョ、チャン・ドンゴン

少女時代など韓国の有名芸能人35人が、自分の写真を無断使用した整形外科の院長を相手取り起こした損害賠償訴訟で敗訴した。

ソウル中央地裁は、有名芸能人35人がソウル江南区の整形外科の院長を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、原告敗訴判決を下したと9日、明らかにした。

ソウル中央地裁は「パブリシティ権という新しい概念を認める必要性はある」としながらも「実定法や確立された慣習法なしにパブリシティ権は認めがたい」と判示した。パブリシティ権とは、芸能人など有名人が自分の名前や肖像を商業的に利用できる権利を意味する。


これに先立ち芸能人35人は、整形外科が運営するブログに自分の名前と写真が入った掲示物が掲載されたことに関し、「パブリシティ権」を侵害されたとして損害賠償請求訴訟を起こした。今回の訴訟には俳優のチャン・ドンゴン、ソン・ヘギョ、キム・ナムギル、スエをはじめ、少女時代、2PM、Wonder Girlsなどアイドルグループが参加した。



関連記事

この記事を読んで…

포토뷰어

最新記事

    もっと見る 0 / 0

    공유하기

    팝업닫기
    top 메뉴