高校の韓国史の教科書に対する教育部の修正命令効力を停止させるよう求めて教科書の著者が出した執行停止申し立てを裁判所は受け入れなかった。ソウル行政裁判所は30日、祥明(サンミョン)大学のチュ・ジンオ教授ら先月29日に教育部から修正命令を受けた出版社6社の執筆陣12人が提起した申し立てを棄却した。申し立てを起こしたのは金星出版社、斗山東亜、志学社など6社。
裁判所は、「修正命令を明らかに違法と見る特別な事情がない現状態では申し立てを受け入れるほどの緊急な必要性は認められない。効力を停止する場合、公共福利に重大な影響を及ぼしかねない点も考慮した」と説明した。
具体的判断の根拠としては、出版社がすでに教育部の修正命令に従っている点を挙げた。修正命令の効力を停止するとしても現実的に出版社が修正命令を反映していな教科書を発行するよう強制できないためだ。裁判所は、「修正しなければならない部分は各出版社で3~6件にすぎず、修正された状態で配付するとしても教科書を再び回収せず後で訂正することもできる」と説明した。
教科書の特性上、著者の権利がある程度制限されるという点も根拠に挙げた。裁判所は「教科書は発行者と契約を結んださまざまな著者が共同執筆する上、厳格な検定手続きもある。著者も自分たちが当初書いた通りに製作・配布されるのではないということを十分にわかっていただろう」と明らかにした。裁判所の今回の決定で韓国史の教科書をめぐる執筆陣と教育部の対立は一時的ながら決着したものとみられる。だが、本案訴訟が残っており、対立の火種は依然残っている。ソウル行政裁判所のムン・ソンホ広報官は、「この決定は執行停止要件だけを持って判断したもの。修正命令が適法だったかに対しては今後本案訴訟でより綿密な審理がなされる予定だ」と話している。
裁判所は、「修正命令を明らかに違法と見る特別な事情がない現状態では申し立てを受け入れるほどの緊急な必要性は認められない。効力を停止する場合、公共福利に重大な影響を及ぼしかねない点も考慮した」と説明した。
具体的判断の根拠としては、出版社がすでに教育部の修正命令に従っている点を挙げた。修正命令の効力を停止するとしても現実的に出版社が修正命令を反映していな教科書を発行するよう強制できないためだ。裁判所は、「修正しなければならない部分は各出版社で3~6件にすぎず、修正された状態で配付するとしても教科書を再び回収せず後で訂正することもできる」と説明した。
教科書の特性上、著者の権利がある程度制限されるという点も根拠に挙げた。裁判所は「教科書は発行者と契約を結んださまざまな著者が共同執筆する上、厳格な検定手続きもある。著者も自分たちが当初書いた通りに製作・配布されるのではないということを十分にわかっていただろう」と明らかにした。裁判所の今回の決定で韓国史の教科書をめぐる執筆陣と教育部の対立は一時的ながら決着したものとみられる。だが、本案訴訟が残っており、対立の火種は依然残っている。ソウル行政裁判所のムン・ソンホ広報官は、「この決定は執行停止要件だけを持って判断したもの。修正命令が適法だったかに対しては今後本案訴訟でより綿密な審理がなされる予定だ」と話している。
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