故パク・ヨンハ
裁判所は15日午前、ソウル中央地方裁判所で行われた結審公判で文書偽造、窃盗などの容疑でイ氏に懲役8カ月を宣告し、法廷拘束させた。
裁判所側は「イ氏が日本で預金請求書を発行し200万円を引き出す過程において、公判で述べた内容が適切な根拠にならない。当時引き出した金額が1800万円相当の巨額であり、故人の会社の物を同意なしに持ち出した」とし、「被告人イ氏が犯罪事実がないという点を酌量して刑量を低くした」と明らかにした。
被告人イ氏は「この判決を認めることは全くできない」と短くコメントした。
イ氏はパク氏が永眠した後、2010年7月7日に東京のある銀行で自身が管理していたパク氏の印鑑を利用し約2億4000万ウォン(約2千2百万円)を引き出そうとした疑惑を受けている。
2010年7月14日ソウル江南(カンナム)にあるパク氏の所属事務所で市価720万ウォン相当のパク氏写真集をはじめとし市価2645万ウォン相当のCD、カメラなどを持ち出した容疑も受けている。
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