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女優スエのカバン、少女時代のネックレス…「芸能人のパブリシティー権」評決(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
Pさんが買った「スエのカバン」によって利益を得たインターネットショッピングモールの管理者は、スエに代価を支払うべきか。芸能人の名前を使ったが、カバンについての情報を提供しようとする目的で使ったものなので代価を支払わなくても良いのか。


女優スエのほか、俳優のペ・ヨンジュンやチャン・ドンゴン、アイドルグループ2PM、少女時代など芸能人59人が、インターネットショッピングモール「11番街」を運営するSKプラネットを相手に今年6月、訴訟を提起した。自身を特定した顔や名前を許可なく商業用目的で使って「パブリシティー権」を侵害されたという理由からだ。訴訟価額は合計5億9000万ウォン(約5475万円)に達する。




女優スエのカバン、少女時代のネックレス…「芸能人のパブリシティー権」評決(2)

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