財界がこれまでになく落ち着かない。27日、崔再源(チェ・ジェウォン)SKグループ副会長(50)が法廷拘束され、拘束処分を受けた財閥トップ一族の数字が8人に達した。弱り目にたたり目で、この隊列に合流するかもしれない企業家も少なからず議論されている。十分に「企業トップ受難時代」と言っても過言ではない。大企業トップが相次いで瑞草洞(ソチョドン)に召還された全斗煥(チョン・ドファン)・盧泰愚(ノ・テウ)両元大統領の秘密資金事件や大統領選の違法資金捜査時もなかった現象だ。なぜこうしたことが広がったのだろうか。
現在、拘束処分状態であるトップ一族はSKグループの崔泰源(チェ・テウォン)会長(53)と弟の崔再源副会長、金升淵(キム・スンヨン)ハンファグループ会長(61)、李在賢(イ・ジェヒョン)CJグループ会長(53)、テグァングループのイ・ソンエ元常務(85)と息子の李豪鎮(イ・ホジン)元会長(51)、具滋元(ク・ジャウォン)LIGグループ会長(77)と具本尚(ク・ボンサン)LIGネクスワン副会長(43)らだ。拘束時点と今の状況はそれぞれだ。
◆兄弟・父子・母子…家族同時拘束も
会社資金465億ウォン(約42億3600万円)を引き出して個人投資に転用したという容疑を受けているSK兄弟は、資金転用の主導者が誰かについての判断が変わりながら悲喜が交錯している。崔副会長は捜査段階で拘束されて1審では資金転用とは関係がないという判断により無罪判決を受けて釈放された。だが控訴審で1審の結論をひっくり返し有罪判決が下されたために再拘束されたケースだ。反対にSKのチェ会長は書類送検で裁判になったが、1審で資金転用を主導したという結論と共に法廷拘束され、2審でも釈放されることがなかった。
数千億ウォン台の背任または横領容疑を受けているCJの李会長、テグァンの李元会長は、捜査および起訴段階から拘束状態で、ハンファグループの金会長とイ・ソンエ元常務は書類送検されていたのが法廷拘束された。手形発行詐欺事件にかかわったLIGの場合、具副会長が最初から拘束起訴された一方、具会長は書類送検されてから法廷拘束された。
このように多くの企業トップ一族が同じ時期に一度に拘束処分を受けたのは異例だ。だが法曹界では、異例なことではなく世相が変わったのだと話す。さらに具体的に言えば、裁判所の態度が変わったということだ。これまで裁判所は企業トップが裁判にかけられたら「年配で、国家経済に寄与したことも大きい」という理由でほとんどが執行猶予を宣告した。一時「懲役3年で執行猶予5年」は「トップ専用刑量」という笑い話が出回るほどだった。
だが最近になって裁判所に“信賞必罰”の雰囲気がつくられながら、このような判決はほとんど消えた。前とは違って書類送検された被告人に対し実刑を宣告して法廷拘束する場合が増えた。捜査機関ではない法廷での陳述と証言だけで実体的な真実を判断しようという“公判中心主義”の影響という分析だ。家族が同時に起訴される場合、1人は釈放していた慣行も消えた。SK(兄弟)、テグァン(母子)、LIG(父子)は家族が同時に拘束されたケースだ。
現在、拘束処分状態であるトップ一族はSKグループの崔泰源(チェ・テウォン)会長(53)と弟の崔再源副会長、金升淵(キム・スンヨン)ハンファグループ会長(61)、李在賢(イ・ジェヒョン)CJグループ会長(53)、テグァングループのイ・ソンエ元常務(85)と息子の李豪鎮(イ・ホジン)元会長(51)、具滋元(ク・ジャウォン)LIGグループ会長(77)と具本尚(ク・ボンサン)LIGネクスワン副会長(43)らだ。拘束時点と今の状況はそれぞれだ。
◆兄弟・父子・母子…家族同時拘束も
会社資金465億ウォン(約42億3600万円)を引き出して個人投資に転用したという容疑を受けているSK兄弟は、資金転用の主導者が誰かについての判断が変わりながら悲喜が交錯している。崔副会長は捜査段階で拘束されて1審では資金転用とは関係がないという判断により無罪判決を受けて釈放された。だが控訴審で1審の結論をひっくり返し有罪判決が下されたために再拘束されたケースだ。反対にSKのチェ会長は書類送検で裁判になったが、1審で資金転用を主導したという結論と共に法廷拘束され、2審でも釈放されることがなかった。
数千億ウォン台の背任または横領容疑を受けているCJの李会長、テグァンの李元会長は、捜査および起訴段階から拘束状態で、ハンファグループの金会長とイ・ソンエ元常務は書類送検されていたのが法廷拘束された。手形発行詐欺事件にかかわったLIGの場合、具副会長が最初から拘束起訴された一方、具会長は書類送検されてから法廷拘束された。
このように多くの企業トップ一族が同じ時期に一度に拘束処分を受けたのは異例だ。だが法曹界では、異例なことではなく世相が変わったのだと話す。さらに具体的に言えば、裁判所の態度が変わったということだ。これまで裁判所は企業トップが裁判にかけられたら「年配で、国家経済に寄与したことも大きい」という理由でほとんどが執行猶予を宣告した。一時「懲役3年で執行猶予5年」は「トップ専用刑量」という笑い話が出回るほどだった。
だが最近になって裁判所に“信賞必罰”の雰囲気がつくられながら、このような判決はほとんど消えた。前とは違って書類送検された被告人に対し実刑を宣告して法廷拘束する場合が増えた。捜査機関ではない法廷での陳述と証言だけで実体的な真実を判断しようという“公判中心主義”の影響という分析だ。家族が同時に起訴される場合、1人は釈放していた慣行も消えた。SK(兄弟)、テグァン(母子)、LIG(父子)は家族が同時に拘束されたケースだ。
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