タレントのコ・ヨンウク(37)が屈辱の電子アンクレット装着芸能人第1号になった。
27日午前10時、ソウル瑞草区(ソチョグ)のソウル高等裁判所第312号法廷では、未成年者性暴行および強制わいせつ容疑(児童青少年の性保護に関する法律違反)で拘束起訴されたコ・ヨンウクの控訴審宣告公判が開かれた。裁判所はこの日、コ・ヨンウクに懲役2年6カ月に個人情報公開5年、位置追跡電子装置(電子アンクレット)装着3年を宣告した。
宣告理由について「未成年者3人に対して性暴行および強制わいせつ容疑は1件は有罪、2件は無罪とする」とし「宣告前の23日に提出した反省文で反省している事実が感じられた。しかし芸能人という理由で特別扱いすることはできず、執行猶予の善処まではできない」と明らかにした。
続いて「被害者全員が未成年者という点は、性に対する認識が甘いと見ることができる。芸能人という特別扱いはできず、再犯の危険性があると判断し、電子アンクレットの装着を命じる」と説明した。
一方、コ・ヨンウクは2010年から2012年まで未成年者3人に対して性暴行および強制わいせつを犯した容疑で拘束起訴された。1審で裁判所はコ・ヨンウクに対して懲役5年と個人情報公開7年、電子アンクレット装着10年を宣告した。その後コ・ヨンウクはこれを不服として裁判所に控訴し、裁判所は減刑決定を下した。
27日午前10時、ソウル瑞草区(ソチョグ)のソウル高等裁判所第312号法廷では、未成年者性暴行および強制わいせつ容疑(児童青少年の性保護に関する法律違反)で拘束起訴されたコ・ヨンウクの控訴審宣告公判が開かれた。裁判所はこの日、コ・ヨンウクに懲役2年6カ月に個人情報公開5年、位置追跡電子装置(電子アンクレット)装着3年を宣告した。
宣告理由について「未成年者3人に対して性暴行および強制わいせつ容疑は1件は有罪、2件は無罪とする」とし「宣告前の23日に提出した反省文で反省している事実が感じられた。しかし芸能人という理由で特別扱いすることはできず、執行猶予の善処まではできない」と明らかにした。
続いて「被害者全員が未成年者という点は、性に対する認識が甘いと見ることができる。芸能人という特別扱いはできず、再犯の危険性があると判断し、電子アンクレットの装着を命じる」と説明した。
一方、コ・ヨンウクは2010年から2012年まで未成年者3人に対して性暴行および強制わいせつを犯した容疑で拘束起訴された。1審で裁判所はコ・ヨンウクに対して懲役5年と個人情報公開7年、電子アンクレット装着10年を宣告した。その後コ・ヨンウクはこれを不服として裁判所に控訴し、裁判所は減刑決定を下した。
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