ソウル中央地方裁判所民事33部(パク・ピョンギュン部長)は、ガールズグループT-ARA(ティアラ)の所属事務所コアコンテンツメディアがファッション企業シャトレンを相手に起こした強制執行などに対する請求異議訴訟で、原告敗訴の判決を下したと8日明らかにした。
T-ARAは昨年3月、シャトレンと広告モデル契約締結後に4億ウォン(約3700万円)を受け取った。だが同年7月、T-ARAメンバー間の“いじめ説”などが浮上しシャトレンは契約解約を通知した。以後、所属会社側は4億ウォンの返還に合意したがシャトレン側が強制執行しようとすると「T-ARAがモデルとして出ていた広告をずっと使っていた」として訴訟を起こした。裁判所は「シャトレン側が一部の広告物を撤去しないのは費用および時間の問題のためであり、継続してモデルとして使う意図のではないと見られる」と明らかにした。
T-ARAは昨年3月、シャトレンと広告モデル契約締結後に4億ウォン(約3700万円)を受け取った。だが同年7月、T-ARAメンバー間の“いじめ説”などが浮上しシャトレンは契約解約を通知した。以後、所属会社側は4億ウォンの返還に合意したがシャトレン側が強制執行しようとすると「T-ARAがモデルとして出ていた広告をずっと使っていた」として訴訟を起こした。裁判所は「シャトレン側が一部の広告物を撤去しないのは費用および時間の問題のためであり、継続してモデルとして使う意図のではないと見られる」と明らかにした。
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