韓国最高裁が戦時中の強制徴用者に対する日本企業の賠償判決を確定する場合、日本政府は国際司法裁判所(ICJ)に提訴する方向で検討に入ったと、産経新聞が30日報じた。独島(ドクト、日本名・竹島)問題と同じように、韓国が同意しなければICJ裁判は開かれない。しかし日本側は「すでに1965年(韓日間の)賠償請求権協定で完全かつ最終的に解決された懸案に対し、その前提を覆す判決がどれほど不当かを国際社会に広く訴える必要がある」という判断のもと、ICJ提訴を検討するということだ。
新日鉄住金(旧日本製鉄)は日帝強制徴用韓国人被害者4人に1億ウォン(約880万円)ずつ賠償金の支払いを命じたソウル高裁の判決(先月10日)に従わず、再上告した状態だ。最高裁で賠償判決が確定すれば、韓国内の資産を差し押さえられるおそれもある。三菱重工業、不二越などの日本企業も韓国裁判所で徴用賠償をめぐる訴訟を起こされている。
同紙は「安倍首相の周辺では『日本側に瑕疵はなく国際司法裁判所に提訴すべきだ』『賠償が確定すれば提訴するのは当然だ』などの強硬論が台頭している」と伝えた。
これに関し日本外務省の関係者は「(韓日基本協定) 3条には両国間で紛争が起きた際、両国が合意した第三国の委員を含む仲裁委を発足させるとの規定がある」とし「しかし韓国側が仲裁委の設置に応じるか定かでないため、無策のまま時間を浪費するより、ICJ提訴という先制的な措置を取るのが有利だという意見が多い」と話した。
日本政府は昨年8月の李明博(イ・ミョンバク)大統領の独島訪問後にもICJ提訴カードを持ち出し、韓国の激しい反発で留保した状態だ。ただ、強制徴用被害者賠償問題は独島問題とは違い、韓国内でも両論が存在する。
判決の核心は、韓日請求権協定は植民支配の賠償を請求するための交渉でなく、サンフランシスコ条約(61年)に基づき両国間の財政・民事的債権・債務関係を政治的合意で解決したもので、個人請求権の消滅を認めたものではないということだ。
一方、03年8月に外交通商部(現外交部)は「1965年の請求権協定合意議事録に強制徴用者の部分が含まれ、政府は新聞公告を通じて75-77年に補償を実施した」と宣言した。07年には「太平洋戦争戦後国外強制動員犠牲者支援法」を作り、2次補償を行った。最高裁が今後、「賠償確定」を確定判決すれば、韓国は政府-司法府間の食い違いを解決しなければならない難題を抱えることになる。
日本のICJ提訴検討はもう一つの側面もある。賠償に応じようとする一部の日本企業に対し、「政府がICJ提訴に動こうとしているところに単独プレーはするな」という警告のメッセージを投じたのだ。
新日鉄住金(旧日本製鉄)は日帝強制徴用韓国人被害者4人に1億ウォン(約880万円)ずつ賠償金の支払いを命じたソウル高裁の判決(先月10日)に従わず、再上告した状態だ。最高裁で賠償判決が確定すれば、韓国内の資産を差し押さえられるおそれもある。三菱重工業、不二越などの日本企業も韓国裁判所で徴用賠償をめぐる訴訟を起こされている。
同紙は「安倍首相の周辺では『日本側に瑕疵はなく国際司法裁判所に提訴すべきだ』『賠償が確定すれば提訴するのは当然だ』などの強硬論が台頭している」と伝えた。
これに関し日本外務省の関係者は「(韓日基本協定) 3条には両国間で紛争が起きた際、両国が合意した第三国の委員を含む仲裁委を発足させるとの規定がある」とし「しかし韓国側が仲裁委の設置に応じるか定かでないため、無策のまま時間を浪費するより、ICJ提訴という先制的な措置を取るのが有利だという意見が多い」と話した。
日本政府は昨年8月の李明博(イ・ミョンバク)大統領の独島訪問後にもICJ提訴カードを持ち出し、韓国の激しい反発で留保した状態だ。ただ、強制徴用被害者賠償問題は独島問題とは違い、韓国内でも両論が存在する。
判決の核心は、韓日請求権協定は植民支配の賠償を請求するための交渉でなく、サンフランシスコ条約(61年)に基づき両国間の財政・民事的債権・債務関係を政治的合意で解決したもので、個人請求権の消滅を認めたものではないということだ。
一方、03年8月に外交通商部(現外交部)は「1965年の請求権協定合意議事録に強制徴用者の部分が含まれ、政府は新聞公告を通じて75-77年に補償を実施した」と宣言した。07年には「太平洋戦争戦後国外強制動員犠牲者支援法」を作り、2次補償を行った。最高裁が今後、「賠償確定」を確定判決すれば、韓国は政府-司法府間の食い違いを解決しなければならない難題を抱えることになる。
日本のICJ提訴検討はもう一つの側面もある。賠償に応じようとする一部の日本企業に対し、「政府がICJ提訴に動こうとしているところに単独プレーはするな」という警告のメッセージを投じたのだ。
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