釜山高裁は30日、日帝強制徴用被害者5人の遺族が三菱重工業を相手取って起こした損害賠償請求訴訟の差し戻し控訴審で、徴用被害者1人当たり8000万ウォン(約700万円)の支払いを命じる原告一部勝訴判決を出した。
10日に新日鉄住金(旧新日本製鉄)が日帝強制徴用被害者4人に1億ウォンの支払いを命じたソウル高裁の判決に続き、日帝徴用被害者が勝訴したのは2件目。
釜山高裁は「三菱は原告を広島に強制連行して働かせた後、給与を支払わなかったなどの理由で、賠償責任がある」と明らかにした。原告は1944年8月から3カ月間、広島三菱重工業の造船所などで労役をした後、帰国した。
徴用被害者の故パク・チャンファンさんの息子ジェフンさん(66)は「遅かったが、損害賠償を認めてくれたのは幸い」と語った。三菱重工業の訴訟代理人のユン・グンス弁護士は「今後の対応はまだ決まっていない」と述べた。
10日に新日鉄住金(旧新日本製鉄)が日帝強制徴用被害者4人に1億ウォンの支払いを命じたソウル高裁の判決に続き、日帝徴用被害者が勝訴したのは2件目。
釜山高裁は「三菱は原告を広島に強制連行して働かせた後、給与を支払わなかったなどの理由で、賠償責任がある」と明らかにした。原告は1944年8月から3カ月間、広島三菱重工業の造船所などで労役をした後、帰国した。
徴用被害者の故パク・チャンファンさんの息子ジェフンさん(66)は「遅かったが、損害賠償を認めてくれたのは幸い」と語った。三菱重工業の訴訟代理人のユン・グンス弁護士は「今後の対応はまだ決まっていない」と述べた。
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