先月4日(英国時間)、英国では同性愛者で知られたナイジェル・エバンス英国下院副議長が20代の男性2人に性的暴行をした容疑で逮捕された。一方、韓国内ではこのような事件が発生してもまともに処罰できなかった。刑法上、強姦罪の対象が“婦女”に限定されているためだ。しかしこれからは事情が変わる。性犯罪関連の6法律の150の条項を全面的に見直した改正案が、19日から施行されるからだ。改正案は性犯罪親告罪の廃止や男性強姦のほかにも、これまで社会的に指摘されてきた性犯罪関連の議論を幅広く反映した。
最も目につく変更は、“強姦”に該当せず“強制わいせつ”であいまいに処罰していた男性やトランスジェンダー対象の性犯罪処罰規定を明確に細分化した点だ。強姦犯罪の対象をこれまでの“婦女”から“人”に広げ、これからは男性を強姦した場合にも3年以上の懲役に処される。戸籍上は男であるトランスジェンダーを性暴行したり、女性が男性を性暴行したりしても強姦罪と認定する。法務部関係者は「女性の社会的地位向上など社会構造の変化により、男性たちも性暴行犯罪から保護する必要ができた」と説明した。ドイツ・フランス・オーストリアなどの先進国ではすでに性犯罪の対象を“婦女”から“人”に拡大している傾向だ。
ますます多様な様相を帯びる性犯罪を、効果的に処罰するために“類似強姦罪”も新設された。性器の代わりに口腔・肛門などを利用した性犯罪を、別途犯罪と規定してこれまでよりもさらに厳重に処罰するようにした。今まではオーラルセックスを強制した犯罪者は強制醜行罪として10年以下の懲役刑または1500万ウォン(約126万円)以下の罰金刑で処罰していた。だが今後は2年以上の有期懲役刑で加重処罰する。
親戚による性暴行処罰の程度も高めた。大多数の性犯罪が知人や隣近所、同居家族の間で広がっていることを考慮したものだ。改正案は親族の範囲に同居の概念を含ませた。これまでは“4親等以内の血族や親戚”だけを認めていたが、これからは加害者が“同居する8親等以内の血族”に該当すれば単純強姦罪(懲役3年以上)ではない親族関係による強姦(懲役7年以上)として加重処罰する。
チョ・ドゥスン、キム・スチョル、キム・ジョムドクの各事件など社会的公憤を誘発した児童対象の性犯罪もさらに厳しく罰することにした。今後は児童・青少年の性保護に関する法律(児青法)上、強姦罪を犯したり児童・青少年を利用したわいせつ物の制作・輸出入を行ったりした場合は最高無期懲役刑を受ける。
別名“ロリータもの”と呼ばれる児童・青少年を利用したわいせつ物を単純所持した場合、これまでは2000万ウォン以下の罰金刑だけが可能だったが今後は1年以下の懲役刑も下せるようにした。
◆予防および再犯管理、被害者の事後支援も拡大=これまで被害者の年齢(19歳)を基準として法務部と女性家族部で分散していた性犯罪者の身元情報管理も統合される。被害者の年齢に関係なく情報登録・管理は法務部が、公開・告知は女性家族部に一元化される。未成年者も、成人対象性犯罪者の身元情報を実名認証だけを経れば閲覧できることになった。
身元情報の管理期間は10年から20年に延ばした。また犯罪者の情報提出期限を半分に短くして(裁判所の判決後60日→30日)、情報空白期間を最短化した。公開対象の犯罪は制度施行3年前(2008年4月16日以後)まで遡及適用される。性犯罪者本人が任意提出した公開写真は、これからは受付機関が高画質で直接撮影して簡単に識別することができるようにした。
最も目につく変更は、“強姦”に該当せず“強制わいせつ”であいまいに処罰していた男性やトランスジェンダー対象の性犯罪処罰規定を明確に細分化した点だ。強姦犯罪の対象をこれまでの“婦女”から“人”に広げ、これからは男性を強姦した場合にも3年以上の懲役に処される。戸籍上は男であるトランスジェンダーを性暴行したり、女性が男性を性暴行したりしても強姦罪と認定する。法務部関係者は「女性の社会的地位向上など社会構造の変化により、男性たちも性暴行犯罪から保護する必要ができた」と説明した。ドイツ・フランス・オーストリアなどの先進国ではすでに性犯罪の対象を“婦女”から“人”に拡大している傾向だ。
ますます多様な様相を帯びる性犯罪を、効果的に処罰するために“類似強姦罪”も新設された。性器の代わりに口腔・肛門などを利用した性犯罪を、別途犯罪と規定してこれまでよりもさらに厳重に処罰するようにした。今まではオーラルセックスを強制した犯罪者は強制醜行罪として10年以下の懲役刑または1500万ウォン(約126万円)以下の罰金刑で処罰していた。だが今後は2年以上の有期懲役刑で加重処罰する。
親戚による性暴行処罰の程度も高めた。大多数の性犯罪が知人や隣近所、同居家族の間で広がっていることを考慮したものだ。改正案は親族の範囲に同居の概念を含ませた。これまでは“4親等以内の血族や親戚”だけを認めていたが、これからは加害者が“同居する8親等以内の血族”に該当すれば単純強姦罪(懲役3年以上)ではない親族関係による強姦(懲役7年以上)として加重処罰する。
チョ・ドゥスン、キム・スチョル、キム・ジョムドクの各事件など社会的公憤を誘発した児童対象の性犯罪もさらに厳しく罰することにした。今後は児童・青少年の性保護に関する法律(児青法)上、強姦罪を犯したり児童・青少年を利用したわいせつ物の制作・輸出入を行ったりした場合は最高無期懲役刑を受ける。
別名“ロリータもの”と呼ばれる児童・青少年を利用したわいせつ物を単純所持した場合、これまでは2000万ウォン以下の罰金刑だけが可能だったが今後は1年以下の懲役刑も下せるようにした。
◆予防および再犯管理、被害者の事後支援も拡大=これまで被害者の年齢(19歳)を基準として法務部と女性家族部で分散していた性犯罪者の身元情報管理も統合される。被害者の年齢に関係なく情報登録・管理は法務部が、公開・告知は女性家族部に一元化される。未成年者も、成人対象性犯罪者の身元情報を実名認証だけを経れば閲覧できることになった。
身元情報の管理期間は10年から20年に延ばした。また犯罪者の情報提出期限を半分に短くして(裁判所の判決後60日→30日)、情報空白期間を最短化した。公開対象の犯罪は制度施行3年前(2008年4月16日以後)まで遡及適用される。性犯罪者本人が任意提出した公開写真は、これからは受付機関が高画質で直接撮影して簡単に識別することができるようにした。
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