ヘアーデザイナーのパク・ジュン氏(62)の美容室に勤めていた女性スタッフAさんが、今年1月にパク氏を性暴行容疑で告訴した。だがソウル中央地検は4月、パク氏について“公訴権なし”の決定を下した。被害者がパク氏と和解した後に告訴を取り下げたためだ。しかし事件がほんの数カ月遅く発生していれば、パク氏は捜査機関による調査を避けられなかったし、その結果によっては処罰を受ける可能性もあった。
被害者が告訴しなかったり後で告訴を取り下げたりすれば性犯罪者を処罰できないように規定した親告罪条項が60年ぶりに全面廃止され、こうした内容の性犯罪処罰法改正案が19日から施行されるためだ。これに伴い第三者の告発や検察・警察の認知捜査への着手によって性犯罪者を処罰することが可能になる。
韓国内の刑法は、1953年9月制定時から性犯罪については親告罪条項を置いていた。被害者である女性の名誉と私生活を保護するという名分だった。このため性犯罪は社会的犯罪というよりも個人問題と見なされてきた。加害者が裁判所に引き渡されるにしても、1審の判決前までに和解がなされれば前科記録は残らない。加害者がお金で和解を要求する過程で被害者を脅迫するなどの2次被害につながる場合も多かった。
韓国性暴行相談所のペク・ミスン所長は「3年間で受け付けた451件の相談事例を分析してみると、加害者の脅迫や教唆による被害が139件、捜査・裁判機関による被害が68件など2次被害が相当な数であることが分かった」として「これは国内の性暴行犯罪の申告率が10%台にとどまっている原因」と分析した。
韓国で60年ぶりの大転換…性犯罪確認されれば告訴なくても処罰(2)
被害者が告訴しなかったり後で告訴を取り下げたりすれば性犯罪者を処罰できないように規定した親告罪条項が60年ぶりに全面廃止され、こうした内容の性犯罪処罰法改正案が19日から施行されるためだ。これに伴い第三者の告発や検察・警察の認知捜査への着手によって性犯罪者を処罰することが可能になる。
韓国内の刑法は、1953年9月制定時から性犯罪については親告罪条項を置いていた。被害者である女性の名誉と私生活を保護するという名分だった。このため性犯罪は社会的犯罪というよりも個人問題と見なされてきた。加害者が裁判所に引き渡されるにしても、1審の判決前までに和解がなされれば前科記録は残らない。加害者がお金で和解を要求する過程で被害者を脅迫するなどの2次被害につながる場合も多かった。
韓国性暴行相談所のペク・ミスン所長は「3年間で受け付けた451件の相談事例を分析してみると、加害者の脅迫や教唆による被害が139件、捜査・裁判機関による被害が68件など2次被害が相当な数であることが分かった」として「これは国内の性暴行犯罪の申告率が10%台にとどまっている原因」と分析した。
韓国で60年ぶりの大転換…性犯罪確認されれば告訴なくても処罰(2)
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