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韓国の最高裁「夫婦間にも強姦罪認められる」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
夫が妻を相手に強制的な性関係を結んだ場合、強姦罪で刑事処罰することができるという韓国最高裁の全員合議体の判断が出された。最高裁の全員合議体は16日、妻を凶器で脅して強制的に性関係を結んだ容疑(特殊強姦、集団・凶器などによる暴行など)で起訴されたA(46)に対する上告審で懲役3年6月に情報公開7年、位置追跡電子装置(電子アンクレット)装着10年を宣告した原審を確定した。

Aは2011年10月、妻のBさん(42)と争って台所の包丁で脅し強制的に性関係を持った。その後もAによる凶器威嚇と強制的な性関係はさらに2度あった。AはBさんの実家の家族の申告により同年11月に拘束起訴された。昨年11月、ソウル高裁はAに性暴行犯罪処罰特例法上の特殊強姦罪を適用し、懲役3年6月と10年間の電子アンクレット装着を宣告した。

刑法297条によれば強姦犯罪は“暴力・脅迫を動員して婦女を姦淫した時”に成立する。特殊強姦は、凶器や集団で強姦犯罪を犯した場合などに適用する。最高裁はこれまで、破綻に達していたなど実質的な夫婦関係だと見られない場合には夫婦強姦罪を認めてきた。


だが、実質的に結婚生活を維持している関係でも強姦罪が成立しうるとの判決を出したのは今回が初めてだ。最高裁は先月18日“夫婦間の強制的な性関係を強姦罪で処罰できるか”をめぐって公開弁論も開いた。



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